賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問10
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。
イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。
ウ 借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはならない。
ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。
イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。
ウ 借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア .正しいです。
いわゆる「自ら貸主」は宅地建物取引業法は適用外となります。よって、募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されません。
イ .正しいです。
管理業者が募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用されます。
ウ .正しいです。
募集業務を受託した管理業者が借主の募集を行う場合、宅地建物取引業法が適用されます。よって、その募集広告を作成するときは、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはいけないということになります。
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02
ア 正しい。
公式テキスト第4編借主の募集.第1章入居者募集を行うための事前準備.Ⅰ入居者募集を行うための事前準備.1概説に記載されています。これによれば、貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されません。したがって、選択肢は正しいです。
イ 正しい。
公式テキスト第4編借主の募集.第1章入居者募集を行うための事前準備.Ⅰ入居者募集を行うための事前準備.1概説に記載されています。これによれば、管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用されます。したがって、選択肢は正しいです。選択肢アと似ていますが、自ら貸主のケース(ア)と、貸主の依頼での業務(イ)の違いです。注意しましょう。
ウ 正しい。
公式テキスト第4編借主の募集.第1章入居者募集を行うための事前準備.Ⅰ入居者募集を行うための事前準備.6募集広告に関する制限に記載されています。これによれば、管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定(宅地建物取引業法第32条)に違反しないようにする必要があります。したがって、選択肢は正しいです。
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03
正しいものの組合せは『ア、イ、ウ』です。
ア.正しい。
「貸主が自ら行う」場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されません。
イ.正しい。
管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用されます。
ウ.正しい。
借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはいけません。
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