賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問22

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しいもの)は2です。

1 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅳ債務不履行による契約解除.6解除権行使の方法に記載されています。これによれば、契約解除は、解除の意思表示を行い、かつ相手方にその意思表示が到達しなければ効力を生じません。したがって、送付だけでは効力を生じませんし、その手段についても内容証明郵便に限定されていません。したがって、選択肢は誤りです。

2 正しい。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅳ未収賃料の回収.3内容証明郵便と公正証書の意義に記載されています。これによれば、内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度であって、内容の真偽を証明するものではありません。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅳ未収賃料の回収.3内容証明郵便と公正証書の意義に記載されています。これによれば、公正証書により強制執行できるのは金銭支払いの請求であって、不動産明渡しの強制執行を行うことはできません。したがって、選択肢は誤りです。

4 誤り。
公正証書の原本は公証役場に20年間保管されます。郵便局に保管されるのではありません。したがって、選択肢は誤りです。

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02

正解は2です。

1 .誤りです。
契約の解除は相手方に対する意思表示で成立します(民法第540条第1項)。解除の意思表示は原則として、口頭で行った場合も効力が生じます。意思表示の到達を明確にするため、一般的には内容証明郵便などで解除通知を送付します。

2 .正しいです。
内容証明郵便はいつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかなどの「郵便物の通知内容の証明」にすぎないため、文書の内容の真実性までを証明するものではないです。

3 .誤りです。
公正証書を債務名義として強制執行をすることができるのは金銭の支払いの請求に限られます。よって、建物の明渡しの請求については公正証書を債務名義として強制執行をすることはできないです。

4 .誤りです。
公正証書の原本は原則として、公証役場で20年間保管されます。

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03

正しいものは『内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。』です。

選択肢1. 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。

誤り。

契約解除は、解除の意思表示が相手方に到達することで効力を生じます。書面で無くても構いませんが、到達を明確にするため一般的には配達証明付きの内容証明郵便で行います。

選択肢2. 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。

正しい。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではありません。

選択肢3. 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。

誤り。

公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となるのは「金銭の支払い」であり、建物の明渡しを強制執行することはできません。

選択肢4. 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。

誤り。

公正証書が作成されると、原本が公証人役場において原則20年間保管されます。

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