賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問23

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。
  • 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。
  • 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。
  • 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(適切なもの)は3です。

当設問の内容については、公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借管理の管理.Ⅳ未収賃料の回収.5未収賃料の経理上の処理に記載されています。

1 誤り。
賃料支払いがなく入金がない場合でも、未収賃料として収入として計上する必要があります。したがって、選択肢は誤りです。

2 誤り。
敷金や保証金で借主に返還しないことが確定している場合は、収入金額に計上します。したがって、選択肢は誤りです。

3 正しい。
回収不能の未収賃料は、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入します。したがって、選択肢は正しいです。

4 誤り。
回収不能の未収賃料は、滞納期間の長短に関わらず、ただ滞納状況であるだけでは必要経費になりません。まず裁判所の判決・和解・調停等により賃貸状況を終了させ、未収家賃金額を確定解除させます。その後、判決等により支払い猶予の金額や分割により円際される部分は必要経費とはならず、未収賃料の減額に応じた金額が必要経費となります。したがって、選択肢は誤りです。

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02

正解は3です。

1 .不適切です。

入金がなくても収入として取り扱い、未収賃料として貸借対照表に計上する必要があります。

2 .不適切です。

返還しないことが確定している場合には、たとえ敷金であっても収入金額として計上する必要があります。

3 .適切です。

未収賃料は回収不能であることが確定した場合には、損失として処理することができます。個人貸主であれば原則として、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

4 .不適切です。

長期の滞納期間だけでは、回収不能の判断はできないです。法的な手続きによって、未収賃料の金額の確定が必要になります。その確定した未収賃料の金額が必要経費として算入できます。

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03

最も適切なものは『回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。』です。

選択肢1. 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。

誤り。

賃料の支払(入金)がなくても収入として扱う必要があり、未収賃料として貸借対照表への計上が必要です。

選択肢2. 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。

誤り。

返還しないことが確定している場合、敷金であったとしても、収入金額への計上が必要です。

選択肢3. 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。

正しい。

回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則です。

選択肢4. 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。

誤り。

滞納期間にかかわらず、未収賃料は単に滞納している状況だけでは必要経費にはなりません。

賃貸借契約を終了させたうえで、判決等によって未収賃料の金額を確定させる等の手続きが必要となります。

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