賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。
  • ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。
  • ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。
  • ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(適切なもの)は3です。

1 誤り。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅵ明渡し・原状回復.3ガイドラインの内容②~特約の取扱いに記載されています。これによれば、原状回復の取扱いを定める場合、その旨を明確に契約書面に定め、借主と十分な認識と了解をもって契約することが必要です。したがって、選択肢は誤りです。

2 誤り。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅵ明渡し・原状回復.2ガイドラインの内容①~原状回復の原則に記載されています。これによれば、ガイドラインでは、すべての設備につき、経過年数(入居年数)を考慮すべきであるとはしていません。例えば、フローリングや襖紙、障子紙などは経過年数を考慮しないこととしています。したがって、選択肢は誤りです。

3 正しい。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅵ明渡し・原状回復.2ガイドラインの内容①~原状回復の原則に記載されています。これによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めています。したがって、選択肢は正しいです。

4 誤り。
公式テキスト第6編管理実務.第2章賃貸借契約の管理.Ⅵ明渡し・原状回復.2ガイドラインの内容①~原状回復の原則に記載されています。これによれば、借主に復旧させるものは、借主の故意によって発生した摩耗・毀損だけでなく、借主の過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗も含まれています。したがって、選択肢は誤りです。

参考になった数19

02

正解は3です。

1 .不適切です。
通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合には、借主が負担することになる通常損耗の範囲を賃貸借契約書に具体的に記載するなどして、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることが必要となります。

2 .不適切です。
ガイドラインでは、すべての設備につき、経過年数(入居年数)を考慮するべきとして定めてはいないです。

3 .適切です。
「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当と考えられる」とガイドラインに定義されています。

4 .不適切です。
「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とガイドラインに定義されています。

参考になった数12

03

最も適切なものは『ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。』です。

選択肢1. ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。

誤り。

通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることが必要です。

選択肢2. ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。

誤り。

ガイドラインでは、すべての設備につき、経過年数(入居年数)を考慮するとはしていません。畳表やフローリング、襖紙、障子紙等は経過年数を考慮しないこととしています。

選択肢3. ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。

正しい。

ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めています。

選択肢4. ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。

誤り。

ガイドラインによれば、原状回復とは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用により発生した損耗・毀損を借主に復旧させること」と定義しています。

参考になった数1