賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問27

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。
  • ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。
  • ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。
  • ガイドラインによれば、壁等のクロスは、m2単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1 .不適切です。
賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記していた場合でも、あくまでも目安にすぎず、退去時に資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、貸主と借主の協議の上、変更される場合もあります。

2 .適切です。
ガイドラインでは、クリーニングについては経過年数を考慮していないです。

3 .不適切です。
ガイドラインでは、借主が鍵を紛失した場合には、借主が負担するものとされています。

4 .不適切です。
ガイドラインでは、壁等のクロスの費用負担は㎡単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることもできるとされています。

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02

正解は2です。

1 .不適切です。
賃貸借契約時に明記した原状回復工事施工目安単価は、あくまでも目安であり、実際に退去時に原状回復工事を施工するにあたっては、貸主と借主の協議の上、変更される場合もあります。

2 .適切です。
クリーニングについては経過年数を考慮しません。

3 .不適切です。
退去時に、借主が鍵を紛失していた場合には、借主が負担するものとされています。

4 .不適切です。
壁・天井等のクロスの費用負担は㎡単位が望ましいが、毀損箇所を含む1面分までは借主負担としてもやむをえない。とされています。

参考になった数6

03

最も適切なものは『ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。』です。

選択肢1. ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。

誤り。

貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合であっても、状況の変化等を考慮して、両者協議のうえ退去時にこの単価を変更することができます。

選択肢2. ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。

正しい。

クリーニングについては経過年数を考慮しないとされています。

選択肢3. ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。

誤り。

鍵は退去時に交換されるものではありますが、借主が鍵を紛失した場合には交換費用相当分を全額借主負担にするとされています。

選択肢4. ガイドラインによれば、壁等のクロスは、m2単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。

誤り。

壁等のクロスは、原則m2単位で張替え費用を借主に負担させますが、借主の毀損箇所を含む一面分までは借主負担にすることができます。

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