賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問28

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
  • その階における居室の床面積の合計が100m2を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200m2)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
  • 直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。
  • 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 .不適切です。
共同住宅では、住戸の床面積の合計が100m²を超える階について、片側廊下の場合で1.2m以上、両側に居室のある場合は1.6m以上の廊下の幅が必要とされています。

2 .適切です。
その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。

3 .適切です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされています。

4 .適切です。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。

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02

正解は1です。

1 .不適切です。
住戸の床面積の合計が100m²を超える階では、片側廊下の場合で1.2m以上、両側に居室のある場合は1.6m以上の廊下の幅が必要となります。

2 .適切です。
その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければなりません。

3 .適切です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要となります。

4 .適切です。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要となります。

参考になった数7

03

不適切なものは『住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。』です。

選択肢1. 住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。

不適切。

住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、「1.6m以上」の廊下の幅が必要とされています。片側廊下の場合は1.2m以上の幅が必要です。

選択肢2. その階における居室の床面積の合計が100m2を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200m2)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。

適切。

その階における居室の床面積の合計が100m2を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200m2)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。

選択肢3. 直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。

適切。

直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える地上階では、高さ4m以内ごとに120㎝以上の階段の幅が必要とされています。

選択肢4. 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。

適切。

屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。

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