賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問28
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
- その階における居室の床面積の合計が100m2を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200m2)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
- 直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。
- 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .不適切です。
共同住宅では、住戸の床面積の合計が100m²を超える階について、片側廊下の場合で1.2m以上、両側に居室のある場合は1.6m以上の廊下の幅が必要とされています。
2 .適切です。
その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。
3 .適切です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされています。
4 .適切です。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。
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02
1 .不適切です。
住戸の床面積の合計が100m²を超える階では、片側廊下の場合で1.2m以上、両側に居室のある場合は1.6m以上の廊下の幅が必要となります。
2 .適切です。
その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければなりません。
3 .適切です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要となります。
4 .適切です。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要となります。
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03
不適切なものは『住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。』です。
不適切。
住戸の床面積の合計が100m2を超える階では、両側に居室のある場合には、「1.6m以上」の廊下の幅が必要とされています。片側廊下の場合は1.2m以上の幅が必要です。
適切。
その階における居室の床面積の合計が100m2を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200m2)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。
適切。
直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える地上階では、高さ4m以内ごとに120㎝以上の階段の幅が必要とされています。
適切。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。
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