賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問29

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の耐震診断と「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものである。
  • 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。
  • 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1 .適切です。
耐震診断とは既存の建築物で旧耐震基準で設計され
耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準
(新耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。また、新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合には耐震診断をされる事を推奨されています。

2 .適切です。
⼀定規模以上の建築物で、建築基準法の耐震規定に適合しない建築物(特定既存耐震不適格建築物)は耐震診断を⾏い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を⾏うよう努めなければならない(建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条より)。

3 .不適切です。
賃貸住宅(共同住宅に限る)については、「3階以上かつ床面積1,000㎡以上」である場合で、現行の耐震基準に適合しないものが、特定既存耐震不適格建築物となります。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)がすべて特定既存耐震不適格建築物となるわけではないです。

4 .適切です。
所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる(建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条より)。

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02

正解は3です。

1、適切です。
建物の耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、地震に対して建物が現に保持する体力が不足しているか、不足しているなら地震の際にどの程度の被害を受けるか評価するものです。

2、適切です。
特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

3、不適切です。
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、階数3以上かつ、1,000㎡以上のものが、特定既存耐震不適格建築物となります。

4、適切です。
建築物の耐震改修の促進に関する法律 15条1項に『所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。』と定められています。

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03

最も不適切なものは『昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。』です。

選択肢1. 耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものである。

適切。

耐震診断は、地震に対して建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、安全性を評価するものです。

選択肢2. 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

適切。

特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません(努力義務)。

選択肢3. 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。

不適切。

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであることに加えて「3階建て以上かつ床面積1,000㎡以上の」賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となります。

選択肢4. 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

適切。

所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができます。

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