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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問6

問題

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく、賃貸住宅管理業者から委託者への報告の対象事項とされていないものはどれか。

   1 .

管理業務の実施状況

   2 .

管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

   3 .

報告の対象となる期間

   4 .

受託契約金額

<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>

( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正解は「受託契約金額」です。

 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1.

管理業務の実施状況

報告の対象事項とされています。

選択肢2.

管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

報告の対象事項とされています。

選択肢3.

報告の対象となる期間

報告の対象事項とされています。

選択肢4.

受託契約金額

報告の対象事項とされていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

賃貸住宅管理業者から委託者への報告の対象事項とされていないものは「受託契約金額」です。
 

報告項目


管理業務の実施状況

 

・管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

 

・報告の対象となる期間


受託契約金額」については報告項目にはありません。

 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

0

対象事項とされていないものは『受託契約金額』です。

 

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期的に委託者に報告しなければなりません。

1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、以下の事項を記載した管理業務報告書を作成し、委託者に交付して説明する必要があります。

・報告の対象となる期間
管理業務の実施状況
管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

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