賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問5

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)における、賃貸住宅管理業者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>

  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、業務管理者に説明させなければならない。

  • 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

 賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないほか、管理の専門業者として各種の義務を負います。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。

正しいとはいえない


秘密保持義務が問われています。
 管理業者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏洩してはならず、このことは管理業者でなくなった後においても同様です。秘密の保持が管理業者である間に限られるのでは、秘密は守られなくなるでしょう。

選択肢2.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

正しいとはいえない


 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主(委託者)に対し、1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければなりません。

選択肢3.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、業務管理者に説明させなければならない。

正しいとはいえない


賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、説明しなければなりませんが、業務管理者でなくても説明は可能です。

選択肢4.

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。

正しい


帳簿作成義務が問われています。
 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。

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02

正解は「賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。」です。
 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。

 誤りです。
管理業者でなくなった後でも、秘密保持の義務があります。

選択肢2.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

誤りです。

貸主に対しての報告は、「1年を超えない期間ごとに」
国土交通大臣に報告は、「管理受託契約の期間の満了後遅滞なく」

です。

選択肢3.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、業務管理者に説明させなければならない。

誤りです。
賃貸住宅管理業者は管理受託契約の締結前に貸主に対し管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を説明しなければなりませんが、業務管理者でなくても説明することは可能です。

選択肢4.

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。

正しいです。
賃貸住宅管理業者はその営業所又は事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。

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03

正しいものは『賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。』です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。

誤り。

賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者でなくなった後も、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。

選択肢2.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

誤り。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主(委託者)に対し、1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該管理業務の実施状況に関する報告をしなければなりません。

選択肢3.

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、業務管理者に説明させなければならない。

誤り。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、貸主に対し、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項を、説明しなければなりませんが、業務管理者でなくても説明は可能です。

選択肢4.

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要がある。

正しい。

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。

参考になった数4