賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問4
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.重要事項の説明は、管理受託契約が締結するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約締結後にすることもできる。
イ.重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の営業所等で行う必要はない。
ウ.重要事項の説明は、業務管理者でなくても説明できる。
エ.重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
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- 2つ
- 3つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3つです。
ア.誤りです。
重要事項説明は、契約の前に行うものです。契約するにあたり重要な事を説明します。
その後、ご納得いただけてから「契約」となります。遠隔地に居住する等特段の事情があっても同じです。
(賃貸住宅管理業務処理準則 第五条)
イ. 正しいです。
重要事項説明は、必ずしも事務所で行う必要はありません。ですが、十分に説明する事が出来る場所、確実に交付出来る場所が必要です。
(賃貸住宅管理業務処理準則 第5条関係の4)
ウ.正しいです。
賃貸住宅管理業者は、重要事項の説明を賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託出来ます。
ただし、実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)であって、
適切に重要事項の説明が出来る者に限ります。
(賃貸住宅管理業務処理準則 第五条関係の1)
エ.正しいです。
重要事項説明は、原則は対面での説明が望まれますが、貸主からの依頼があり、貸主が十分に納得できる方法であれば、電話等でも可能です。近年はTV電話等の利用もあります。
(賃貸住宅管理業務処理準則 第五条関係の4)
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
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02
賃貸住宅管理業者による重要事項説明は、賃貸人に契約内容や利害得失を十分に理解させ、不測の損害を被らせないようにするために行われます。ゆえに、その目的が達せられる態様で行われるのであれば問題はない反面、契約成立後の説明では遅すぎるということになります。
ア 正しいとはいえない
重要事項説明は、賃貸人に契約内容や利害得失を十分に理解させ、真に自由意思により契約を締結できるようにするために行われます。ゆえに、たとえ賃貸人が遠隔地に居住していたとしても、管理受託契約が成立するまでに行われる必要があります。かかる場合でも、郵送等による説明が認められますので、管理業者に不当に重い負担を課すことになるとまではいえないでしょう(賃貸住宅管理業務処理準則5条・8条・10条)。
イ 正しい
重要事項の説明が実質的に果たされるのであれば、説明の場所は必ずしも管理業者の事務所である必要はありません(解釈・運用の考え方・準則5条関係4、Q &A準則Q5-3)。
ウ 正しい
重要事項説明及び書面交付は、他の管理業者に委託することも可能ですが、委託する側の管理業者の責任において、重要事項説明を適切に実施できる者に委託しなければなりません(解釈・運用の考え方・準則5条関係1、Q &A準則Q5-2)。
エ 正しい
賃貸人に契約内容等を十分に理解させるという目的が達せられるのであれば、重要事項説明は、必ずしも対面で行う必要はありません(解釈・運用の考え方・準則5条関係4)。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
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03
正しいものは『3つ』です。
ア.誤り。
重要事項の説明は、管理受託契約が締結するまでの間に行わなければならず、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも、当該契約締結後にすることができるとはされていません。
イ.正しい。
重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の営業所等で行う必要はありません。
ウ.正しい。
重要事項の説明は、業務管理者でなくても説明できます。
実務経験がある者や賃貸不動産経営管理士によって行われることが望ましいとされています。
エ.正しい。
重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はありません。
貸主の承諾等の要件を満たす場合、IT(テレビ会議等)による説明も可能です。
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