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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問7

問題

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約締結時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 

ア.交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明書とは別に作成する必要がある。
イ.書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送や電磁的方法により提供することもできる。
ウ.交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
エ.書面の交付は、必ず業務管理者によって行わなければならない。

   1 .
ア、イ、ウ
   2 .
ア、イ、エ
   3 .
ア、ウ、エ
   4 .
ア、イ、ウ、エ

<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>

( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

16

 管理業者は、管理受託契約を締結した場合、遅滞なく、契約成立時書面を交付しなければなりません。契約内容を書面により明確化することによって、後日、紛争が生じることを未然に防止するためです。書面の様式は問われません。
 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
 


ア 正しい
 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明書とは別に作成する必要があります。

イ 正しい
 契約成立時書面の交付の方法としては、対面での手交のほか、郵送なども認められています。


ウ 正しい
 契約成立時書面は、必要事項が記載されている限り、様式までは問われません。


エ 正しいとはいえない
 書面の交付は、必ず業務管理者によって行わなければならないわけではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解は(ア、イ、ウ)です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)



ア、正しいです。
交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明書とは別に作成する必要があります。
 


イ、正しいです。
書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送や電磁的方法により提供することもできます。


ウ、 正しいです。
賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時に交付する書面は、様式は問われません。必要事項が記載されていれば良いです。


エ、 誤りです。
必ず業務管理者によって行わなければならないというのは誤った記述です。

書面の交付は、業務管理者でなくても行うことが可能です。

0

正しいものの組合せは『ア、イ、ウ』です。

 

ア.正しい。

交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明書とは別に作成する必要があります。
 

イ.正しい。

書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送や電磁的方法により提供することが可能です。
 

ウ.正しい。

交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われません。
 

エ.誤り。

書面の交付は、業務管理者でなくても行うことが可能です。

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