賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問7
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録規程第 9 条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「 9 条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 9 条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
イ 9 条報告は、事業年度の終了後 3 月以内に行わなければならない。
ウ 委託賃貸人数は、9 条報告の項目とされている。
エ 賃貸住宅管理業者は、9 条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
ア 9 条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
イ 9 条報告は、事業年度の終了後 3 月以内に行わなければならない。
ウ 委託賃貸人数は、9 条報告の項目とされている。
エ 賃貸住宅管理業者は、9 条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【業務の状況】
管理受託の管理実績:受託契約件数
受託戸数
受託契約金額
転貸借の管理実績:原契約件数
原契約戸数
基幹事務の受託実績:家賃等受領事務の有無
契約更新事務の有無
契約終了事務の有無
従事従業者数(うち実務経験者等の数)
その他の報告事項
【財産の分別管理等の状況】
受領した家賃等の分別管理の状況
受領した敷金の分別管理の状況
その他の保全措置等
肢ア 正しい
9条報告の書面又はその写しは、国土交通省地方整備局において一般の閲覧に供されます(賃貸住宅管理業者登録規程16条)。
肢イ 正しい
9条報告は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行わなければなりません(賃貸住宅管理業者登録規程9条)。
肢ウ 正しいとはいえない
委託賃貸人数は9条報告の報告事項ではありません。
肢エ 正しい
賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面を、その事務所ごとに備え置くとともに、借主等の求めがあればこれを閲覧させなければなりません(賃貸管理業務処理準則20条)。
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02
本問は9条報告に関する問題です。
ア→正しい。
9条報告の書面又は写しは一般の閲覧に供されます。
イ→正しい。
9条報告は事業年度の終了後3カ月以内に行う必要があります。
ウ→誤り。
法改正により受託賃貸人数は報告事項ではありません。他に受託棟数も法改正により報告事項ではありません。
エ→正しい。
選択肢の通り、9条報告に係る書面を事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じて閲覧させなければなりません。
以上からア、イ、エが正しく、正解は3です。
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03
肢ア→○
肢の通り。9 条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供されます。
肢イ→○
肢の通り。9 条報告は、事業年度の終了後 3 月以内に行わなければならないとされています。
肢ウ→✕
委託賃貸人数は9条の報告項目とはされていません。受託戸数は9条の報告項目です。したがって「委任賃貸人数」の部分が間違いになります。
肢エ→○
肢の通り。賃貸住宅管理業者は、9 条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。
したがって、ア、イ、エが正しいので正解は3となります。
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