賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問8

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。
  • 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
  • 交付する書面には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要がある。
  • 交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

 本問は、管理受託契約に関するトラブルを未然に防止するための契約成立時書面に関する知識を問う問題です。前年にも同様の出題があり、どのような場合に書面の交付が必要となり、必要としてどのように交付すればよいのか、書面には何を記載すればよいのかをおさえておきましょう。契約成立時書面の記載事項は以下のとおりです。

① 賃貸住宅管理業者の商号又は名称
② 管理事務の対象となる賃貸住宅の部分
③ 管理事務の内容及び実施方法(財産の管理の方法を含む)
④ 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
⑤ 契約期間に関する事項
⑥ 管理事務の再委託に関する定めがあるときは、その内容
⑦ 免責に関する定めがあるときは、その内容
⑧ 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
⑨ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

肢1 誤っているとはいえない
 管理業務を無償で行う場合であっても、契約成立時書面の交付は必要です(Q&A準則Q6-2)。

肢2 誤っている
 契約成立時書面の交付は、対面での手交のほか、郵送によることも認められています(解釈・運用の考え方・準則5条関係3)。

肢3 正しい
 管理事務に要する費用やその支払の時期及び方法は、契約成立時書面の記載事項です(上記④ 賃貸住宅管理業務処理準則6条1項4号)。

肢4 正しい
 管理事務の内容及び実施方法は、契約成立時書面の記載事項です(上記③ 6条1項3号)。

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02

正解 2


肢1→○
肢の通り。書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要です。

肢2→✕
書面の交付は対面・郵送が可能なので「郵送で行うことはできない」という部分が間違いになります。

肢3→○
肢の通り。交付する書面には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要があります。

肢4→○
肢の通り。交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要があります。

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03

正解は2です。

本問は管理受託契約の成立時に関する問題です。

1→正しい。
書面の交付は有償・無償を問わず必要です。

2→誤り。
書面の交付は対面・郵送のどちらでも可能です。

3→正しい。
書面には管理事務の費用、支払時期、支払方法の記載が必要です。

4→正しい。
書面には管理事務の内容、実施方法の記載が必要です。

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