賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問9
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
- なし
- 1 つ
- 2 つ
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 誤っている
契約の解除の前提としての催告は内容証明郵便に限られるわけではなく、口頭によっても可能です。
肢イ 誤っている
契約の解約や建物明渡しに関する合意は、合意のみで成立します。ただ、後日、合意内容を立証する手段として書面化しておくことが望ましいでしょう。
肢ウ 誤っているとはいえない
契約の更新に関する合意は、合意のみで有効に成立します。書面は合意が有効に成立することの要件とはならず、後日、紛争が生じた場合等に証拠として用いることができます。
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02
肢ア→✕
賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便であることは要しないので、「内容証明郵便でしなければ効力を生じない」という部分が間違いになります。
肢イ→✕
賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書で行う必要はありません。「公正証書でしなければ効力を生じない」という部分が間違いになります。
肢ウ→○
肢の通り。賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じます。
誤っているものはア、イとなり、3が正解になります。
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03
本問は賃貸借契約の解約、更新に関する問題です。
ア→誤り。
賃貸借契約を解除するための催告は内容証明郵便でする必要はありません。また書面ではなく口頭でも可能です。
イ→誤り。
賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でする必要はありません。また書面ではなく口頭でも可能です。
ウ→正しい。
記載の通り、賃貸借契約の合意更新は書面でなくても効力が生じます。
以上からア、イが誤りで正解は3です。
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