賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問10

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

ア  賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
イ  貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。
ウ  借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
エ  貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。
  • ア、 イ
  • イ、 ウ
  • ア、 エ
  • ウ、 エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1
 
肢ア→✕
賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合、共有者の持分価格過半数で賃料増額請求権を行使することができるので「単独で」という部分が間違いになります。

肢イ→✕
貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、従前の賃料を払えば良いので、「増額された賃料」という部分が間違いになります。

肢ウ→○
肢の通り。 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができます。

肢エ→○
肢の通り。貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は借主保護になるので有効です。

したがってア、イが間違いなので1が正解になります。

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02

 本問は、普通建物賃貸借契約における賃料に関する規律を問う問題です。賃貸借契約の一方当事者から他方当事者に対する賃料増減額請求は、請求を受けた側は、裁判により金額が確定するまでの間は自らが相当と認める額を支払えば足ります(借地借家法32条2項・3項)。賃貸人が複数の場合の賃料増額請求権の行使は、共有物の管理にあたり、共有持分の価格に従い、その過半数で決するものと解されています(民法252条)。なお、賃貸人による賃料増額請求権の行使を排除する特約は有効です(借地借家法32条1項但書)。

肢ア 不適切
 賃貸人が複数の場合の賃料増額請求権の行使は、共有物の管理に該当します。そして、共有物の管理は、共有持分の価額に従い、その過半数で決することになるため(民法252条)、各賃貸人が単独で行使することはできません。

肢イ 不適切
 賃料増額請求を受けた賃借人は、裁判が確定するまでの間は、自らが相当と認める額を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。賃貸人の一方的意思により、裁判の間も高額の賃料を払い続けなければならないというのは不当でしょう。

肢ウ 不適切とはいえない
 賃料減額請求を受けた賃貸人は、裁判が確定するまでの間は、自らが相当と認める額の支払いを請求し続けることができます(借地借家法32条3項)。賃借人の一方的意思により、裁判の間も低額の賃料に甘んじるというのは不当でしょう。

肢エ 不適切とはいえない
 賃貸人側からの賃料増額請求を排除する特約は有効です(借地借家法32条1項但書)。

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03

正解は1です。

本問は賃料増額請求、賃料減額請求に関する問題です。

ア→誤り。
賃料増額請求権は共有物の管理行為に該当します。そのため管理行為は共有者の持分価格の過半数で決まるため、単独では行使することができません。

イ→誤り。
賃料増額請求を受けた借主は、裁判が確定するまでの間は自らが相当と考える賃料を支払えばよいとされています。

ウ→正しい。
賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでの間は自らが相当と考える賃料を請求することができます。

エ→正しい。
賃料増額請求権を排除する特約は有効です。一方で賃料減額請求権を排除する特約は、普通賃貸借契約の場合は無効となります。

以上からア、イが誤りであり、正解は1です。

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