賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問11
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
イ 中古賃貸マンションとは、建築後 3 年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
イ 中古賃貸マンションとは、建築後 3 年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア→○
肢の通り。自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示することになってます。
肢イ→✕
中古賃貸マンションとは、建築後 1 年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであるので、「建築後3年」という部分が間違いになります。
肢ウ→○
物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはいけません。
肢エ→✕
インターネット広告であっても、不注意であっても契約済み物件を削除せず広告の更新日後も掲載し続けるとおとり広告に該当する。「おとり広告に該当しない」という部分が間違いになります。
以上により、適切なものはア、ウになるので正解は2になります。
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02
不動産に関する広告をする際には、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則に従う必要があります。インターネットで賃貸物件を探す際、気になる物件について問い合わせてみたら既にその物件は借主が決定してしまっていると伝えられ、そのまま別の部屋の紹介に持ち込まれるということも起こり得ますので、試験対策にとどまらず、知っておくべき知識といえるでしょう。
ア 適切
不動産の広告において、「各種施設までの距離又は所要時間」(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第4号)を表示する場合、規則で定めるところにより表示しなければならず、自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第11号)。
イ 適切とはいえない
不動産の表示に関する公正競争規約第3条第12号は、「中古賃貸マンション」を、「建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに売買するもの」と定義しています。
ウ 適切
不動産の表示に関する公正競争規約第21条は、おとり広告について以下のとおり規定し、いずれも禁止しています。本肢は(2)に該当し、禁止の対象となります。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
エ 適切とはいえない
平成30年11月6日付国土交通省通知によれば、「成約済みの物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件のインターネット広告等を継続すること・・・故意・過失を問わず『おとり広告』に該当します。」とされています。
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03
本問は募集広告に関する問題です。
ア→正しい。
自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する必要があります。
イ→誤り。
中古賃貸マンションとは、建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションです。
ウ→正しい。
実際に取引することができない物件は表示すべきではありません。
エ→誤り。
たとえ不注意であっても契約済み物件を削除せず、実際に取引することができない物件を掲載し続けることは「おとり広告」に該当します。
以上からア、ウが正しく、正解は2です。
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