賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問12
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要はない。
- 物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、乙区に基づき、登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要がある。
- 分譲マンション(区分所有建物)の 1 住戸を賃貸する場合、当該マンションの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項について確認する必要がある。
- 管理業者が宅地建物取引業者である場合であっても、広告会社にその内容を全面的に任せて作成させた広告を使用して募集業務を行うときは、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1→✕
管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要があるので、「確認を行う必要はない」という部分が間違いになります。
肢2→✕
物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、甲区基づき、登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要があるので「乙区に基づき」という部分が間違いになります。
肢3→○
肢の通り。分譲マンションの 1 住戸を賃貸する場合、当該マンションの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項について確認する必要があります。
肢4→✕
広告会社に作成させた広告を使用して業務募集を行うときも不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要があります。したがって「公正競争規約に従う必要はない」という部分が間違いになります。
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02
本問は管理業者が行う借主の募集に関する問題です。
1→誤り。
募集業務を委託する場合であっても、物件について法的な問題がないかどうかの確認はするべきであり、選択肢は誤りとなります。
2→誤り。
登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認するためには乙区ではなく甲区を確認する必要があります。
3→正しい。
分譲マンションの管理規約等は、分譲マンションの購入者だけではなく当該マンションの借主も遵守する必要があるため、確認しておく必要があります。
4→誤り。
広告会社に任せていたかどうかに関わらず、広告を行うためには、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要があります。
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03
本問は、管理業者が借主の募集業務をする前提として調査すべき事項及びその調査方法を問う問題です。
ただ、本来であれば、物件の管理規約の内容を理解したうえで入居すべきところですが、不動産仲介業の現場においては、必ずしも事前に管理規約の内容を入居希望者に説明してはいないようです。本問も、試験対策にとどまらない必要な知識といえるでしょう。
1 最も適切とはいえない
管理業者が借主を募集する際には、前提として、当該物件に法的な問題がないことを確認する必要があります。このことは、募集業務を他の業者に委託する場合であっても異なりません。
2 最も適切とはいえない
登記記録は、所有権に関する甲区と、所有権以外の権利に関する乙区に分かれています。管理業者が賃貸物件の所有権を確認する際は、乙区ではなく、甲区の記載を確認することになります。
3 最も適切
分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸した場合、借主は、区分所有権者でなくとも、居住者として管理規約の定めに従って当該物件を利用しなければなりません。ゆえに、借主を募集する管理業者としても、借主に対する遵守事項の説明の前提として、管理規約の内容を確認しておく必要があります。
4 最も適切とはいえない
不動産に関する広告をする際には、不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の定めに従う必要があります。このことは、広告の作成を広告会社に任せた場合であっても同様です。
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