賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問21
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
原状回復に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23 年 8 月。以下、各問において「ガイドライン」という。)では、家具を設置したことだけによる床、カーペットのへこみ、設置跡については、貸主負担とすることが妥当とされている。
イ ガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について、草取りが適切に行われていない場合は、借主に責任があると判断される場合が多いとされている。
ウ ガイドラインでは、鍵の取替えについて、破損や鍵紛失という事情のない場合は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主負担とすることが妥当とされている。
エ ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主負担とすることが妥当とされている。
ア 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23 年 8 月。以下、各問において「ガイドライン」という。)では、家具を設置したことだけによる床、カーペットのへこみ、設置跡については、貸主負担とすることが妥当とされている。
イ ガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について、草取りが適切に行われていない場合は、借主に責任があると判断される場合が多いとされている。
ウ ガイドラインでは、鍵の取替えについて、破損や鍵紛失という事情のない場合は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主負担とすることが妥当とされている。
エ ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主負担とすることが妥当とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア→○
肢の通り。家具を設置したことだけによる床、カーペットのへこみ、設置跡は賃借人が通常の住まい方、使い方をして発生すると考えられるので費用負担者は貸主となります。
肢イ→○
肢の通り。戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について、草取りが適切に行われていない場合は、借主に責任があると判断されます。
肢ウ→○
肢の通り。鍵の取替えについて、破損や鍵紛失という事情のない場合は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主負担とすることが妥当とされています。
肢エ→○
肢の通り。エアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主負担とすることが妥当とされています。
正しい選択肢は4であり4が正解になります。
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02
本問は原状回復ガイドラインに関する問題です。
ア→正しい。
家具を設置した跡は、通常損耗であり、通常の住まい方で発生するものは、貸主が負担すべきとされています。
イ→正しい。
草取りが適切に行われていないことは、通常の住まい方をした場合には発生しないと考えられるものであり、借主が負担すべきとされています。
ウ→正しい。
鍵の取替え理由が入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であれば、貸主負担となります。借主による鍵の破損や紛失の場合は、借主負担となります。
エ→正しい。
喫煙等による臭い等が付着していない場合、エアコンの内部洗浄は通常の住まい方で発生するものと言えるため、貸主負担となります。
以上からすべて正しく、正解は4となります。
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03
本問は、賃貸物件の退去時の費用負担のあり方を問う問題です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、ガイドライン)は、概ね、誰が賃借人であっても生じたであろう損耗については賃借人負担、当該賃借人が賃借したからこそ生じた損耗は賃借人負担という考え方に沿って、両者の間で費用負担を振り分けています。
ア 正しい
ガイドラインでは、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡について、家具保有数が多いという我が国の実情に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗と捉えるのが妥当、つまり、賃貸人負担としています(ガイドライン p.17)。
イ 正しい
ガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について、草取りが適切に行われていない場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断される場合が多いとしています(ガイドライン p.21)。
ウ 正しい
ガイドラインでは、鍵の紛失、破損による取替えについて、鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いとしています(ガイドライン p.21)。
エ 正しい
ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当としています(ガイドライン p.21)。
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