賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問24
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。
イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。
イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
- ア、 イ
- ア、 ウ
- イ、 エ
- ウ、 エ
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は住宅宿泊管理業に関する問題です。
ア→誤り。
住宅宿泊管理業者が委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法により情報提供を行った場合には不要となります。書面交付または電磁的方法による情報提供のどちらか一方を行うことが必要です。
イ→誤り。
住宅宿泊管理業者は、他の者に業務の再委託をすることは可能ですが、業務の全部を再委託することはできません。
ウ→正しい。
住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
エ→正しい。
家主不在型とは宿泊先に家主がいないタイプであり、住宅宿泊事業者は管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。ただし宿泊先として届出する住宅の居室が5室以下で、住宅宿泊事業者が生活の本拠とする住宅が、同一の建築物内、敷地内、隣接している場合は委託する必要はありません。
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02
肢ア→✕
当該契約の内容及びその履行に関する事項について書面を交付して説明しなければならないとされている。この交付の仕方は書面の交付に代えて電磁的方法も認められています。「電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない」という部分が間違いになります。
肢イ→✕
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することは禁止されています。「住宅宿泊管理業務の全部を他の物に対し再委託することができる」という部分が間違いになります。
肢ウ→○
肢の通り。住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならないとされています。登録の有効期限は5年です。
肢エ→○
肢の通り。住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないと決められています。
したがって、適切なものはウ、エとなり4が正解になります。
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03
本問は、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の基本的知識を問う問題です。
ア 不適切
住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません(住宅宿泊事業法33条1項)。もっとも、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合、書面を交付したものとみなされます(同条2項)。
イ 不適切
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならないとされています(35条)。
ウ 適切
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通省の登録を受けなければなりません(22条1項)。
エ 適切
住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、政令で定めるところにより、原則として、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません(11条1項2号)。
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