賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問7
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。
- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 正しい
「商号又は名称」に変更があった場合は国土交通大臣への届出が必要です。
肢2 正しい
「事務所の名称及び所在地」に変更があった場合は国土交通大臣への届出が必要です。
肢3 正しい
「他に事業を行っているときは、その事業の種類」に変更があった場合は国土交通大臣への届出が必要です。
ちなみに、宅建業法上の宅地建物取引業者においては当該事項に変更があった場合でも届出は不要ですので、混同しないよう注意しましょう。
肢4 誤り
「従事従業者の氏名」という箇所が誤っています。従業員の入社、退職がある度に国土交通大臣への届出をするのは非現実的であることからも、本選択肢が誤りであると推定することができます。
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02
<正解> 4
<解説>
1.【正しい】
「商号又は名称」に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣への届出が必要です。
2.【正しい】
「事務所の名称及び所在地」に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣への届出が必要です。
3.【正しい】
「他に事業を行っているときは、その事業の種類」に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣への届出が必要です。
4.【誤り】
「法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名」に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣への届出が必要です。
よって「従事従業者の氏名」とする本肢は誤りです。
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03
正解は4です。
1→【正しい】商号又は名称の変更は、国土交通大臣への届出事項です。
2→【正しい】事務所の名称及び所在地の変更は、国土交通大臣への届出事項です。
3→【正しい】他に事業を行っているときは、その事業の種類の変更は、国土交通大臣への届出事項です。
4→【誤り】従事従業者の氏名の変更は、国土交通大臣への届出事項ではありません。
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