賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問8

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
  • 業務に関し不当な行為をしたとき。
  • 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
  • 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
  • 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢ア 誤り
賃貸住宅管理業者が業務に関し著しく不当な行為をしたとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。

本選択肢には「著しく」という表現が抜けているため、誤りと考えられます。

肢イ 正しい
業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。


肢ウ 正しい
業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。


肢エ 正しい
賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。

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02

<正解> 1

<解説>

1.【誤り】

賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第5号では「前四号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」と規定されています。

よって「業務に関し不当な行為をしたとき」とする本肢は誤りです。

2.【正しい】

記載の通りです。「業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。

(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第3号)

3.【正しい】

記載の通りです。「業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。

(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第4号)

4.【正しい】

記載の通りです。「賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。

(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第1号)

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03

正解は1です。

1→【誤り】著しく業務に関し不当な行為をしたとき、指導、助言及び勧告の対象となります。

2→【正しい】業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるときは、指導、助言及び勧告の対象となります。

3→【正しい】業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるときは、指導、助言及び勧告の対象となります。

4→【正しい】賃貸住宅管理業者登録規程に違反したときは、指導、助言及び勧告の対象となります。

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