賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問8
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
- 業務に関し不当な行為をしたとき。
- 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
- 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 誤り
賃貸住宅管理業者が業務に関し著しく不当な行為をしたとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。
本選択肢には「著しく」という表現が抜けているため、誤りと考えられます。
肢イ 正しい
業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。
肢ウ 正しい
業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。
肢エ 正しい
賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができると規定されています。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【誤り】
賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第5号では「前四号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」と規定されています。
よって「業務に関し不当な行為をしたとき」とする本肢は誤りです。
2.【正しい】
記載の通りです。「業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。
(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第3号)
3.【正しい】
記載の通りです。「業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。
(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第4号)
4.【正しい】
記載の通りです。「賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき」国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができます。
(賃貸住宅管理業者登録規程第12条第1項第1号)
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03
正解は1です。
1→【誤り】著しく業務に関し不当な行為をしたとき、指導、助言及び勧告の対象となります。
2→【正しい】業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるときは、指導、助言及び勧告の対象となります。
3→【正しい】業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるときは、指導、助言及び勧告の対象となります。
4→【正しい】賃貸住宅管理業者登録規程に違反したときは、指導、助言及び勧告の対象となります。
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