賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問25

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

肢1 正しい
借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、当該破産管財人が賃料関係の権利義務の主体となります、貸主との関係における催告、解除などの通知の相手方となります。

肢2 正しい
借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、当該破産管財人は、賃貸借契約を解除するか履行するかを選択することができます。

肢3 正しい
民法上では借主保護の観点から、借主が破産したことそれ自体を理由として、貸主が賃貸借契約を解除することはできません。

肢4  誤り
貸主の破産手続の開始が決定された場合であっても、賃貸借契約が継続している限りにおいては借主の賃料債務は発生することになります。

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02

<正解> 4

<解説>

1.【正しい】

記載の通りです。借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、賃主が賃料の支払を催告する相手方は、破産管財人となります。

2.【正しい】

記載の通りです。借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除することができます。

3.【正しい】

記載の通りです。借主につき破産手続の開始が決定されたことは、民法上は、貸主が賃貸借契約を解除する理由になりません。

4.【誤り】

貸主が破産手続きを開始し、破産管財人が選任されたとしても、借主は賃料の支払いを拒むことはできません。

よって「敷金の額まで賃料の支払いを拒むことができる。」とする本肢は誤りです。

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03

正解は4です。

1→【正しい】借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、賃主が賃料の支払を催告する相手方は、破産管財人となります。

2→【正しい】借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除または履行するかを選択することができます。

3→【正しい】借主につき破産手続の開始が決定されたことは、民法上、貸賃貸借契約を解除する理由にはなりません。

4→【誤り】破産手続の開始が決定されても、借主は賃料の支払いを拒むことはできません。

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