賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問24

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

貸主が、借主の賃料不払を理由として建物賃貸借契約を解除する場合に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。

ア  賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12月分の賃料が支払われなかったときは、12月1日に貸主が行った解除通知は有効である。
イ  借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はない。
ウ  賃料不払のため契約を解除すると口頭で伝えられた借主が、通知を書面で受け取っていないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
エ  賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • ウ、エ
  • ア、イ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢ア 誤り
賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合であっても、家賃の支払いが1日遅れただけで解除通知は有効とはならないと考えられます。

肢イ 正しい
改正民法では、借主に債務不履行の帰責事由(故意過失)がなくとも賃貸借契約を解除することができるとされています。したがって、当該訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はありません。

肢ウ 正しい
催告の方法に法令上の規定はありません。したがって口頭で催告が行われた場合でも法的に有効であり、「通知を書面で受け取っていないので解除は無効である」という主張は解除の効力に関係ありません。

肢エ 誤り
借主の債務不履行による解除通知を行う場合、あらかじめ相当期間を定めた催告を行う必要があります。したがって、「それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効である」という主張は有効です。

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02

<正解> 1

<解説>

ア.【誤り】

催告を経ずに解除できるという特約が定められている場合についても、催告を経ずに契約を解除することはできません。

よって「(催告をせず)12月1日に貸主が行った解除通知は有効である。」とする本肢は誤りです。

イ.【正しい】

記載の通りです。借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はありません。

ウ.【正しい】

記載の通りです。契約解除の意思表示は、書面でなくても口頭で伝えられていれば有効です。

本肢のように、通知を書面で受け取っていない場合に解除は無効であると反論しても、このような反論は解除の効力に関係がありません。

エ.【誤り】

借主の債務不履行により解除通知を行う場合、相当期間を定めて催告を行う必要があります。

よって「催告を受けたことがないので解除は無効である」という主張は有効であり、「このような反論は解除の効力に関係がない。」とする本肢は誤りです。

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03

正解は1です。

1→【誤り】催告を経ずにと定めた場合であっても、賃貸借契約は催告せずいきなり解除することはできません。

2→【正しい】立証する必要はなく、債務不履行として契約を解除することができます。

3→【正しい】契約解除の意思表示は、口頭で行われているのであれば有効です。したがって、通知を書面で受け取っていないので解除は無効であると反論しても、このような反論は解除の効力に関係はありません。

4→【誤り】解除通知には、あらかじめ相当期間を定めた催告を行う必要があります。その為、一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効である。というのは効果がないこととなります。

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