賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。
- 賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
- 借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
- 貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1 正しい
借主に責められるべき原因(故意・過失)による修繕が必要になった場合は、貸主に修繕義務は発生しません。
肢2 正しい
雨漏りの修繕など、貸主にとって賃貸物件の保存に必要な行為で、借主の協力が必要となる場合には借主はその修繕を拒否することはできません。
肢3 誤り
貸主が賃貸物件の修繕が必要である旨を知っているもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は自ら修繕することができます。
肢4 正しい
大地震など天変地異による損傷である場合であっても、破損が賃貸物件の一部であれば貸主に修繕義務が発生します。ただし、建物が修復不可能な場合や、修繕に多額の費用がかかるために貸主が修繕を履行できない場合は貸主に修繕義務はありません。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
1→【正しい】借主の責めにより修繕を要することになった場合は、貸主は修繕義務を免れます。
2→【正しい】貸主が物件の保存に必要な行為をしようとする時は、借主はこれを断ることはできません。
3→【誤り】貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合と、緊急性がある場合、賃借人はその修繕をすることができます。
4→【正しい】大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、貸主は当該部分の修繕義務を負います。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
<正解> 3
<解説>
1.【正しい】
記載の通りです。賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を負いません。
2.【正しい】
記載の通りです。賃貸物件につき物件の保存に必要な行為(雨漏りの修繕等)をしようとする時は、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒むことができません。
3.【誤り】
貸主が賃貸物件の修繕が必要である旨を知っており、かつ、相当期間内に修繕をしない場合、借主は自ら修繕することができます。
よって「自ら修繕することはできない。」とする本肢は誤りです。
4.【正しい】
記載の通りです。貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負います。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問24)へ