賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問22
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
- Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
- Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
- Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 誤り
当事者間で弁済の充当に関する合意があれば、その内容に従って充当されるとされています。
肢2 正しい
B(弁済者)が充当の指定をしない場合は、弁済を受ける貸主が充当する債務を指定することができます。
肢3 誤り
B(弁済者)は弁済時に、充当すべき債務を指定することができます。また、弁済者が指定しない場合は弁済を受ける貸主が充当する債務を指定することができます。
肢4 誤り
AB間で合意があれば、その内容に従って充当されます。
また、弁済の充当に関して合意がない場合でも、費用、利息、元本の順に充当されます。
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02
<正解> 2
<解説>
1.【誤り】
弁済の充当に関する民法の定めは、強行規定でなく、契約の当事者間で弁済の充当に関する合意があれば、その内容に従って充当できます。
よって「弁済の充当に関する民法の定めは強行規定である」とする本肢は誤りです。
2.【正しい】
記載の通りです。弁済者が弁済の充当を指定しない場合、弁済受領時に弁済を受ける者がその債務を指定することができます。
3.【誤り】
弁済者は、弁済時に充当すべき債務を指定することができます。
よって「優先的に充当するよう指定することができない。」とする本肢は誤りです
4.【誤り】
当事者間で合意があれば、その内容に従って充当されます。また、弁済の充当に関して合意がない場合でも、費用、利息、元本の順に充当されます。
よって「遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。」とする本肢は誤りです。
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03
正解は2です。
1→【誤り】弁済の充当に関する民法の定めは強行規定ではなく、任意規定です。その為、AB間でこれと異なる合意をしても有効です。
2→【正しい】弁済者が弁済の充当指定をしない場合は、弁済受領時に弁済を受ける者がその債務を指定することができます。
3→【誤り】弁済者は、弁済の充当を指定することができます。
4→【誤り】順番は、費用、利息、元本の順に充当されます。
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