問題
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賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 .
弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
2 .
Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
3 .
Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
4 .
Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問22 )