賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
賃料の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
- 自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。
- 貸主は、いつでも供託金を受領することができる。
- 供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1 誤り
貸主が賃料の受領を拒否しているなど、賃料の受領をしてもらうのが期待できない場合、借主は貸主に対して弁済の準備をしたことを通知して賃料の受領を催告(口頭の提供)したうえで、供託をしなければならないとされています。したがって、借主は直ちに供託できるわけではないので本選択肢は誤りとなります。
肢2 誤り
本選択肢のように、債務者(借主)が過失なく債権者を特定することができない場合、賃料の供託をすることができます。
肢3 正しい
供託がなされた場合、貸主はいつでも供託金を受領することができます。
肢4 誤り
債務者(借主)は供託後、遅滞なく債権者(貸主)に供託の事実を通知しなければなりません。「供託所は」としている本選択肢は誤りです。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
<正解> 3
<解説>
1.【誤り】
債権者が受領を拒否、受領できない、弁済者が過失なく債権者を特定できない場合に、賃料の受領を催告したうえで供託が可能となります。
よって「貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。」とする本肢は誤りです。
2.【誤り】
弁済者が過失なく債権者を特定できない場合、賃料を供託することができます。
よって「賃料を供託することができない。」とする本肢は誤りです。
3.【正しい】
記載の通りです。貸主は、いつでも供託金を受領することができます。
4.【誤り】
借主は、供託後遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければなりません。
よって「供託所は、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。」とする本肢は誤りです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
正解は3です。
1→【誤り】期待できないだけでは供託することはできません。債権者が受領を拒否、受領できない、弁済者が過失なく債権者を特定できない場合のみ、賃料の受領を催告したうえで供託が可能となります。
2→【誤り】弁済者が過失なく債権者を特定できない場合は、賃料を供託することができます。
3→【正しい】記載のとおりです。貸主は、いつでも供託金を受領することができます。
4→【誤り】供託所が通知をするのではなく、供託した賃借人が遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければなりません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問22)へ