賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問20

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

敷金に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。
イ  賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
ウ  敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。
エ  貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • ウ、エ
  • イ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

肢ア 正しい
貸主は敷金を何に充当するかを自ら決定できますが、借主は敷金の充当先を貸主に請求することはできません。

肢イ 誤り
賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、借主が建物を明け渡した後、敷金から未払賃料等を差し引いた後の残額を差押債権者に支払えば足りるとされています。
したがって、「速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。」としている本選択肢は誤りです。

肢ウ 正しい
敷金は、賃料の不払い、原状回復費用の未払い、損害賠償債務など、賃貸借契約により生じる一切の借主の債務を担保します。

肢エ 誤り
最高裁の判例では、賃貸借契約の存続中に賃貸建物の所有権がAからBに移転し賃貸人の地位が承継された場合、敷金は新所有者Bに当然に承継されることになるので、仮にAB間で敷金の返還義務をAに留保する旨の合意をしたとしても、Bは敷金の返還義務を承継することになるものとされています。

参考になった数32

02

正解は4です。

ア→【正しい】借主から、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできません。

イ→【誤り】賃貸借契約継続中は支払う必要はありませんが、契約が終了し、借主が物件を明け渡した時、敷金返還請求権は発生します。

ウ→【正しい】敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保します。

エ→【誤り】賃貸人たる地位をAに留保する旨の合意はありますが、不動産譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意もなければ貸主の地位はBに移転し、敷金返還義務もBが負います。

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03

<正解> 4

<解説>

ア.【正しい】

記載の通りです。借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできません。

イ.【誤り】

賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、借主が建物を明け渡した後、敷金から未払賃料等を差し引いた残額を差押債権者に支払う必要があります。

よって「速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。」とする本肢は誤りです。

ウ.【正しい】

記載の通りです。敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償を担保します。

エ.【誤り】

貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する場合、賃貸人たる地位はBに移転され、敷金返還義務も賃貸人たるBが負います。

よって「貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。」とする本肢は誤りです。

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