賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問19

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
  • 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
  • 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。
  • 床面積300m2未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

肢1 誤り
借主が死亡したら賃貸借契約は終了するという特約は、本来相続人に承継されるべき賃貸借を正当な事由もなく終了させ、借家人に不利なものとなるので、無効と考えられます。
また定期建物賃貸借、普通建物賃貸借を問わず当該特約は無効になります。

肢2 誤り
定期建物賃貸借契約では契約期間が1年未満でも有効に成立します。

肢3 正しい
平成12年(2000年)3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者が合意しても、当該賃貸借契約を終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。なお、この規定は居住用建物に限られ、事業用建物には適用がありません。

肢4 誤り
本選択肢にある中途解約の規定は、床面積が200㎡未満の場合に適用されます。したがって、「床面積300m2未満の居住用建物」は誤りです。

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02

正解は3です。

1→【誤り】借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは無効になります。

2→【誤り】契約期間が1年未満であっても、定期建物賃貸借契約であれば有効です。

3→【正しい】平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。

4→【誤り】床面積200m2未満の居住用建物については、やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができます。

参考になった数13

03

<正解> 3

<解説>

1.【誤り】

借主が死亡した場合、賃借権は相続人に相続されます。(民法第896条)借主の死亡は、契約の終了ができる正当事由には該当せず、借主が死亡したときに契約が終了とする旨の定めは、無効です。

よって「借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。」とする本肢は誤りです。

2.【誤り】

契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約でも、契約は有効です。

よって「 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。」とする本肢は誤りです。

3.【正しい】

記載の通りです。平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。

4.【誤り】

床面積200㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができます。

よって「床面積300㎡未満」とする本肢は誤りです。

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