賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問26

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸借契約における保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  賃貸人の地位が移転した場合は、保証人は、新賃貸人に対しては保証債務を負わない。
イ  賃借人の債務を連帯保証している保証人は、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合、保証債務の履行を拒否することができる。
ウ  保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができる。
エ  個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ウ、エ
  • ア、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

肢ア 誤り
賃貸人が変わった場合、保証人は、新賃貸人に対して保証債務を負うことになります。

肢イ 誤り
連帯保証人は、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合であっても、保証債務の履行を拒否することができません。
一方、(連帯保証人ではない)保証人の場合であれば、上記のような状況では保証債務の履行を拒否することができます。(催告の抗弁権、検索の抗弁権)

肢ウ 正しい
改正民法では、賃借人の委託を受けて借主の債務を保証している保証人は、債権者(貸主)に対し、賃料債務の履行状況(=家賃の支払状況)に関して情報提供を求めることができるとされています。

肢エ 正しい
改正民法では、個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を書面によって定めなければならないとされています(個人根保証)。極度額が設定されていない個人根保証契約は効力を生じないとされています。

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02

<正解> 3

<解説>

1.【誤り】

保証人は、賃貸人の地位が移転した場合、新賃貸人に対しても保証義務を負います。

よって「新賃貸人に対しては保証債務を負わない。」とする本肢は誤りです。

2.【誤り】

連帯保証人には、催告の抗弁権はなく、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合であっても保証債務の履行を拒否することはできません。

よって「保証債務の履行を拒否することができる。」とする本肢は誤りです。

3.【正しい】

記載の通りです。保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができます。

4.【正しい】

記載の通りです。個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力は生じません。

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03

正解は3です。

ア→【誤り】賃貸人の地位が移転した場合は、保証人は、新賃貸人に対しては保証債務を負うこととなります。

イ→【誤り】連帯保証人に、催告の抗弁権はありません。その為、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合であっても保証債務の履行を拒否することはできません。

ウ→【正しい】保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができます。

エ→【正しい】個人が新たに締結される賃貸借契約の保証は、個人根保証契約となります。個人根保証契約は、限度額を定めなければ保証契約は有効となりません。

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