賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権が設定されている建物の抵当権が実行された場合の、建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができる。
イ 競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人は、買受けの時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。
ウ 競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できる。
ア 競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができる。
イ 競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人は、買受けの時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。
ウ 競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 誤り
競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていたとしても、引渡し以前に抵当権が設定されていれば賃借人は買受人に賃借権を対抗することができません。
肢イ 誤り
競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合は賃借権が優先されるため、賃借人は買受人に対して建物の明渡しをする必要はなく、賃貸借を継続することができます。
肢ウ 正しい
競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、建物使用者は買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を買受人に対して支払わなければならないとされています。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
<正解> 3
<解説>
ア.【誤り】
競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていたとしても、引渡し以前に抵当権設定登記されていれば賃借人は買受人に賃借権を対抗することができません。
よって「引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができる。」とする本肢は誤りです。
イ.【誤り】
競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借権が優先される為、賃借人は建物を明け渡す必要がありません。
よって「買受けの時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。」とする本肢は誤りです。
ウ.【正しい】
記載の通りです。競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は3です。
ア→【誤り】抵当権の実行前ではなく、抵当権の設定登記前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができます。
イ→【誤り】競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借権が優先される為、猶予等関係なく賃借人は建物を明け渡す必要がなくなります。
ウ→【正しい】競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問28)へ