賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問28

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

肢1  誤り
期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約は有効です。

肢2 正しい
期間の定めのある建物賃貸借契約において、中途解約することができる特約を定めた場合でも、正当事由がなければ解約できません。

肢3 誤り
期間の定めのある建物賃貸借契約において合意更新する場合、期間満了までに当事者間で協議して合意すればよく、合意時期の規定はありません。また、合意更新の場合は契約書に特別の定めがない限り契約終了6か月時点での通知等の手続きも不要です。

肢4  誤り
期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から「6か月」の経過により契約が終了します。

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02

<正解> 2

<解説>

1.【誤り】

期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めていた場合、この特約は有効です。

よって「特約を定めても無効」とする本肢は誤りです。

2.【正しい】

記載の通りです。期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効となります。

3.【誤り】

期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点でも、契約書に特段の定めがない場合、合意更新ができます。

よって「同契約を更新することにつき合意することはできない。」とする本肢は誤りです。

4.【誤り】

期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主から解約を申し入れた場合、解約申入日から6か月の経過により契約が終了します。

よって「解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。」とする本肢は誤りです。

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03

正解は2です。

1→【誤り】期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めていれば、この特約は有効です。

2→【正しい】期間の定めのある建物賃貸借契約において、正当事由のない解約申入れは無効となります。

3→【誤り】更新の合意時期については特段定めはない為、1年以上前の時点でも同契約を更新することに合意することができます。

4→【誤り】解約申入日から3か月ではなく、6ヶ月の経過により契約が終了します。

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