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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問29

問題

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建物明渡しの訴訟及び強制執行に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
イ  訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。
ウ  即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
エ  裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。
   1 .
ア、イ
   2 .
イ、ウ
   3 .
ア、エ
   4 .
ウ、エ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解 3

肢ア 正しい
公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書により強制執行ができるのは金銭の支払いなどを求める請求に限定されるため、建物明渡しの強制執行を行うことはできません。

肢イ 誤り
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いについて請求することはできますが、建物の明渡しまでは求めることができません。

肢ウ 誤り
即決和解(当事者間で裁判外で合意が取れていること)が成立すれば、貸主は和解調書に記載された合意内容によって建物明渡しの強制執行をすることができます。

肢エ 正しい
訴訟の途中で、裁判所の勧告により当事者間で和解が成立した場合、貸主は和解調停に基づいて建物明渡しの強制執行をすることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は3です。

ア→【正しい】記載のとおりです。公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできません。

イ→【誤り】少額訴訟では建物の明け渡しを求めることはできません。金銭の支払いの請求のみとなります。

ウ→【誤り】即決和解(起訴前の和解)が成立すれば、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。

エ→【正しい】裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことが可能です。

4

<正解> 3

<解説>

ア.【正しい】

記載の通りです。公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできません。

イ.【誤り】

訴額が60万円以下の少額訴訟の場合、金銭の支払いについて請求することはできますが、建物の明渡しまでは求めることができません。

よって「建物の明渡しを求めることができる。」とする本肢は誤りです。

ウ.【誤り】

即決和解(起訴前の和解)が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。

よって「和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。」とする本肢は誤りです。

エ.【正しい】

記載の通りです。裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。

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