賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問30
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸物件内に存する借主の所有物(以下、本問において「私物」という。)の廃棄に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。
エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。
エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 不適切
借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の遺産は、自動的に全て相続財産法人という法人(相続財産自体に法人格が与えられたもの)の所有物となります。したがって、貸主の判断で室内の私物を廃棄することはできません。
肢イ 不適切
共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社の判断で破棄することはできません。当該私物が他の入居者の生活の妨げとなっており廃棄する必要のある場合は、まず所有者を特定し、その承諾を取ることが適切な処置です。
肢ウ 適切
借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、室内の所有権は借主にあるため、貸主が廃棄することはできません。建物明渡し請求訴訟など適切な法的手段を取ることが適切とされています。
肢エ 適切
借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、このような行為は「自力救済」にあたるので、無効となります。
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02
正解は1です。
ア→【誤り】借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合であっても、貸主は室内の私物を廃棄することはできません。
イ→【誤り】共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は誰のものかを調べて承諾を得てからでないと廃棄することはできません。
ウ→【正しい】借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、持ち物の所有権は借主にある為、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできません。
エ→【正しい】記載のとおりです。借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができません。
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03
<正解> 1
<解説>
ア.【不適切】
借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合であっても、貸主は当該私物を廃棄することができません。
よって「貸主は当該私物を廃棄することができる。」とする本肢は誤りです。
イ.【不適切】
共用部分に私物が放置されている場合で私物の所有者が不明なときは、管理会社はその私物の所有者を特定し、廃棄の承諾を得なければ廃棄することはできません。
よって「私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。」とする本肢は誤りです。
ウ.【適切】
記載の通りです。借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできません。
エ.【適切】
記載の通りです。借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができません。
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