賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問31
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)の考え方を前提とした場合、原状回復に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 借主の喫煙を理由として壁クロスの交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
イ 借主の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合の張り替え費用は、経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。
ウ 耐用年数を経過した壁クロスであっても、借主が故意に落書きをした部分を消すのに要する費用は、借主の負担となることがある。
エ 借主の過失により必要となったクッションフロアの交換費用は、経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。
ア 借主の喫煙を理由として壁クロスの交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
イ 借主の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合の張り替え費用は、経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。
ウ 耐用年数を経過した壁クロスであっても、借主が故意に落書きをした部分を消すのに要する費用は、借主の負担となることがある。
エ 借主の過失により必要となったクッションフロアの交換費用は、経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 正しい
ガイドラインによれば、壁クロスは6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定するとされています。
肢イ 誤り
フローリング床全体の張り替えが必要となった場合の張り替え費用は、建物の耐用年数で残存価値1円になるような直線を想定して負担割合を算定するため、「経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる」という記述は誤りです。
肢ウ 正しい
ガイドラインによれば、借主の故意による落書き等の毀損は、明らかに通常の使用による結果を超えるものとみなされ、借主の負担が妥当であるとされています。
肢エ 誤り
ガイドラインによれば、クッションフロアは6年で残存価値1円になるような直線または曲線を想定し負担割合を算定するため、「経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる」という記述は誤りです。
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02
正解は3です。
ア→【正しい】借主の過失により壁クロスの交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定します。
イ→【誤り】フローリング全体を張り替える場合、建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する為、経過変化は考慮するとなります。
ウ→【正しい】記載のとおりです。耐用年数を経過した壁クロスであっても、借主が故意に落書きをした部分を消すのに要する費用は、借主の負担となることがあります。
エ→【誤り】借主の過失により必要となったクッションフロアの交換費用は、経年変化を考慮します。こちらもクロスと同じく6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定します。
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03
<正解> 3
<解説>
ア.【正しい】
記載の通りです。借主の喫煙を理由として壁クロスの交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定してます。
イ.【誤り】
借主の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合の張り替え費用は、建物の耐用年数で残存価値1円になるような直線を想定し、負担割合を算定します。
よって「経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。」とする本肢は誤りです。
ウ.【正しい】
記載の通りです。耐用年数を経過した壁クロスであっても、借主が故意に落書きをした部分を消すのに要する費用は、借主の負担となることがあります。
エ.【誤り】
借主の過失により必要となったクッションフロアの交換費用は、6年で残存価値1円になるような直線または曲線を想定し負担割合を算定します
よって「経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。」とする本肢は誤りです。
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