賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問32
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ガイドラインの考え方を前提とした場合、原状回復に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合であっても、貸主の負担である。
イ 鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合であっても、貸主の負担である。
ウ ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、無断飼育の場合を除き、貸主の負担である。
エ 借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合、貸主の負担である。
ア ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合であっても、貸主の負担である。
イ 鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合であっても、貸主の負担である。
ウ ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、無断飼育の場合を除き、貸主の負担である。
エ 借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合、貸主の負担である。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 誤り
ガイドラインでは「借主が通常の清掃を実施していない」のは善管注意義務の違反とみなされるため、そのためにかかるクリーニング費用は借主の負担であるとみなされます。
肢イ 誤り
借主が鍵を紛失した場合は、明らかに通常の使用による結果を超えるものとみなされ、借主負担とみなされます。
肢ウ 誤り
ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、明らかに通常の使用による結果を超えるものとみなされ、借主負担とみなされます。ここでいう「毀損」とはペットによる損傷や臭いが含まれます。
肢エ 誤り
借主の同居人は、たとえ契約当事者でなくとも建物使用者にあたるため、善管注意義務が生じます。したがって、同居人による部屋の毀損を貸主負担とするのは妥当ではありません。
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02
正解は4です。
ア→【誤り】ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合、貸主ではなく借主の負担となります。
イ→【誤り】鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合は、借主負担となります。
ウ→【誤り】ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、通常の使用範囲とは言えない為、借主の負担となります。
エ→【誤り】借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合であっても、費用は借主負担となります。
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03
<正解> 4
<解説>
ア.【誤り】
ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合、借主の負担となります。
よって「貸主の負担である。」とする本肢は誤りです。
イ.【誤り】
鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合、借主の負担となります。
よって「貸主の負担である。」とする本肢は誤りです。
ウ.【誤り】
ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、無断飼育でない場合でも、借主の負担となります。
よって「無断飼育の場合を除き、貸主の負担である。」とする本肢は誤りです。
エ.【誤り】
借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合でも、借主の負担となります。
よって「借主地震に故意過失がない場合、貸主の負担である。」とする本肢は誤りです。
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