賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
管理業者による個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 借主から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受けて、速やかに貸主及び他の借主に対して、感染した借主を特定して告知した。
- 警察官を名乗る者からの電話による特定の借主の契約内容に関する問い合わせに対し、直ちには回答せず、捜査関係事項照会書により照会するよう求めた。
- 入居の申込に際し、人種の記載は要配慮個人情報として取り扱わねばならない。
- 締結済の賃貸借契約書を普通郵便で貸主に送付した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1 不適切
個人の病歴は要配慮個人情報にあたり、それを公表することはプライバシーの侵害や名誉棄損にあたる可能性もあります。なお、行政が新型コロナウイルスの感染者情報を公表する際も個人情報保護の観点から、個人が特定できる情報は公表しない規定になっています。
肢2 適切
電話の相手が本物の警察官かどうか判断がつかない場合、警察官であることを証明するためにも捜査関係事項照会書による照会を求めることは適切です。
肢3 適切
「人種」は要配慮個人情報にあたります。
肢4 適切
普通郵便であろうと他の郵送方法であろうと、個人情報の取扱いという観点では差はないと考えられるので、契約書を普通郵便で送付することが不適切だとは言えません。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
1→【誤り】感染した借主を特定して告知することは、プライバシー保護と個人情報保護の観点で不適切と言えます。
2→【正しい】警察官であることを証明してもらうため、直ちに回答はせず、捜査関係事項照会書による照会を求めることは適切です。
3→【正しい】入居の申込に際し、人種の記載は要配慮個人情報として取り扱わないといけません。
4→【正しい】締結済の賃貸借契約書を普通郵便で貸主に送付することは問題ありません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
<正解> 1
<解説>
1.【不適切】
個人の病歴は要配慮個人情報にあたります。また、個人情報を第三者に告知することはプライバシーの侵害や名誉棄損にあたる可能性もあります。
よって「速やかに貸主及び他の借主に対して、感染した借主を特定して告知した。」とする本肢は不適切です。
2.【適切】
記載の通りです。警察官を名乗る者からの電話は、警察官ではないものからの電話である可能性があるため、直ちには回答せず、捜査関係事項照会書により照会するよう求めることが必要です。
3.【適切】
記載の通りです。入居の申込に際し、人種の記載は要配慮個人情報として取り扱わねばなりません。
4.【適切】
締結済の賃貸借契約書を普通郵便で貸主に送付することは問題ありません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問34)へ