賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問34

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

肢1 正しい
金銭の支払いを目的とする請求に関する公正証書で、債務者の同意を得て、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は、その公正証書をもって裁判なく強制執行することができるとされています。

肢2 誤り
借主が死亡した場合、配偶者は相続人となり、賃貸借に関する権利義務を相続すると考えられるため、配偶者に賃料の請求をすることができます。

肢3 正しい
令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約においては、個人の連帯保証人には極度額が設定されているため、その範囲内であれば何度でも未収賃料の請求をすることができます。

肢4 正しい
令和2年4月1日より前に締結した賃貸借契約においては、個人の連帯保証人であっても極度額の設定はなく、令和2年4月1日以降に従前の契約内容で更新したとしても有効であるとみなされるため、極度額の定めがなくても請求ができます。

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02

正解は2す。

1→【正しい】借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すれば強制執行により賃料を回収できます。

2→【誤り】同居中の配偶者は相続人となります。相続人は、賃貸借に関する権利義務を継承する為、管理業者は配偶者に賃料の請求をすることができます。

3→【正しい】記載のとおりです。令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求することが可能です。

4→【正しい】令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求することが可能です。

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03

<正解> 1

<解説>

1.【正しい】

記載の通りです。貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成することができます。

2.【誤り】

賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、賃借権を相続する同居中の配偶者に対しても未収賃料の請求をすることができます。

よって「同居中の配偶者に対しては請求することができない。」とする本肢は誤りです。

3.【正しい】

記載の通りです。令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができます。

4.【正しい】

記載の通りです。令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても未収賃料の請求ができます。

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