賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問1
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。
- 管理受託契約重要事項説明は、業務管理者が行わなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。
- 管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 3
<解説>
1.【不適切】
管理受託契約重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいです(解釈・運用の考え方13条関係1)。
説明から契約まで1週間程度の期間を空けることが求められているため、できるだけ接近した時期に行う方がよいとする本肢は不適切です。
2.【不適切】
管理受託契約重要事項説明は、業務管理者の管理および監督の下に行われる必要があり、業務管理者または一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいです(解釈・運用の考え方13条関係1)。
必ずしも業務管理者が行う必要はありません。
3.【適切】
賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であっても国土交通省令で定めるものを書面に記載し、十分な説明をすることが必要です(解釈・運用の考え方13条関係1)。
4.【不適切】
契約期間中に重要事項に変更があった場合には、少なくとも変更のあった事項について、当初契約の締結前の管理受託契約事項説明と同様の方法により、賃貸人に対して書面の交付を行った上で説明する必要があります(解釈・運用の考え方13条関係1)。管理受託契約の報酬額は重要事項に該当するため、報酬額を含めた契約内容を変更する場合は、事前に重要事項説明をしなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則31条4号)。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【誤】
管理受託契約重要事項説明の時期について、説明を受けてから契約締結までに1週間程度の期間を空けることが望ましいです。(賃貸人が契約内容を十分に理解してから契約を締結できるようにするため。)
できるだけ接近した時期に行う方がよいとする本肢は不適切です。
2.【誤】
管理受託契約重要事項説明を行う者は、業務管理者または一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいです。
必ずしも業務管理者が行わなければならないわけではありません。
3.【正】
管理受託契約重要事項説明において、書面の交付と説明は省略することはできません。
4.【誤】
契約期間中に重要事項に変更があった場合には、変更箇所について、改めて賃貸人に対して書面の交付と説明が必要です。
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03
適切なものは『賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。』です。
不適切。
管理受託契約重要事項説明から管理受託契約の締結まで、委託しようとする者が契約の判断を行うために十分な時間(1週間程度)をとることが望ましいです。
不適切。
管理受託契約重要事項説明は、業務管理者でなくても行うことができます。
(実務経験の有る者や賃貸不動産経営管理士によって行われることが望ましいです。)
適切。
賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければなりません。
不適切。
管理受託契約に定める事項を契約期間中に変更する場合、変更のある事項について事前説明をして変更契約を締結することが必要です。
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