賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問45

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。
  • 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。
  • 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。
  • 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 1

<解説>

1.【

・所得が給与のみのサラリーマン=年末調整で税額確定のため、確定申告不要

・所得が給与以外に存在する(不動産所得)=給与+不動産所得を合算して確定申告が必要

2.【誤】

不動産所得の計算において、

個人の場合=減価償却の方法は「定額法」を原則とします。

しかし、例外として 減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば定率法によることも認められます。

上記例外の中でも、定率法が適用不可となる場合として、1998(平成10)年4月1日以後に取得した建物、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物附属設備・ 構築物については「定額法」で計算しなければなりません。任意ではなく、強制となります。

3.【誤】

賃貸不動産購入時の支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は、その年の必要経費とすることができます。

本試にある「建築完成披露のための支出」も必要経費に該当します。

そのため、「建築完成披露のための支出」が取得価格に該当するという部分が誤りです。

4.【誤】

不動産所得を計算する場合の収入金額は、賃貸借の契約などでその年の1月1日~12月31日までの間に受領すべき金額として確定した金額です。

会計処理を行うにあたっては、上記の受領すべき金額を対象としているため、たとえ入居者の滞納による未収賃料についても、すでに確定した金額として収入金額に含めなければなりません。

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02

<正解> 1

<解説>

1.【正しい】

不動産を賃貸すると、不動産所得が発生します。所得税は、不動産所得と他の所得(給与所得等)を合算して確定申告により計算します。サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はありませんが、不動産所得が生じている場合には、確定申告による計算・納付が必要です。

2.【誤り】

不動産所得の計算において、個人の場合には、減価償却の方法は「定額法」を原則とします。ただし、 減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法によることも認められます。なお、1998(平成10)年4月1日以後に取得した建物、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物附属設備・ 構築物については「定額法」で計算しなければなりません。

3.【誤り】

賃貸不動産購入時の支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は、その年の必要経費とすることができます。「建築完成披露のための支出」も建物の取得価格に含まれず、 必要経費として計上します。

4.【誤り】

不動産所得を計算する場合の収入金額は、賃貸借の契約などでその年の1月1日~12月31日までの間に受領すべき金額として確定した金額です。会計処理を行うにあたっては、入居者の滞納によ る未収賃料についても、すでに確定した金額として収入金額に含めなければなりません。

参考になった数5

03

この問題は、不動産所得に関する税金の取り扱いについての理解を問うものです。各選択肢の内容を正確に把握し、適切な税務処理を行うための知識が求められます。


 

選択肢1. サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。

正しい

解説:給与所得者は通常、年末調整で所得税額が確定しますが、給与所得以外に20万円を超える所得(例えば不動産所得)がある場合、確定申告が必要です。これは、所得税法第121条に基づきます。

選択肢2. 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。

誤り

解説:個人の不動産所得における減価償却方法は、原則として定額法が適用されます。「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで定率法を選択することも可能ですが、1998年(平成10年)4月1日以降に取得した建物および2016年(平成28年)4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物については、定額法が強制適用され、定率法を選択することはできません。したがって、「定率法を原則とする」という記述は誤りです。

選択肢3. 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。

誤り

解説:賃貸不動産購入時の支出のうち、「不動産取得税」「登録免許税」「登記費用」「収入印紙代」などは、資産の取得に直接関連する費用であり、取得価額に含めるべきものです。一方、「建築完成披露のための支出」は、取得価額に含めず、必要経費として処理します。したがって、「不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができる」という記述は誤りです。

選択肢4. 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。

誤り

解説:不動産所得の収入計上は、発生主義が適用されます。つまり、その年の1月1日から12月31日までに発生した収入は、実際の受領の有無にかかわらず、その年の収入金額に計上します。したがって、未収賃料も収入金額に含める必要があります。これは、所得税法施行令第164条に基づきます。

まとめ

不動産所得に関する税務処理では、収入の計上時期や必要経費の判断基準、減価償却の方法など、基本的な税法の規定を正確に理解しておくことが重要です。特に、収入の計上方法(現金主義か発生主義か)や減価償却方法の適用条件については、混同しやすいポイントなので注意が必要です.

 

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