賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問45
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。
- 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。
- 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 1
<解説>
1.【正】
・所得が給与のみのサラリーマン=年末調整で税額確定のため、確定申告不要
・所得が給与以外に存在する(不動産所得)=給与+不動産所得を合算して確定申告が必要
2.【誤】
不動産所得の計算において、
個人の場合=減価償却の方法は「定額法」を原則とします。
しかし、例外として 減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法によることも認められます。
上記例外の中でも、定率法が適用不可となる場合として、1998(平成10)年4月1日以後に取得した建物、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物附属設備・ 構築物については「定額法」で計算しなければなりません。任意ではなく、強制となります。
3.【誤】
賃貸不動産購入時の支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は、その年の必要経費とすることができます。
本試にある「建築完成披露のための支出」も必要経費に該当します。
そのため、「建築完成披露のための支出」が取得価格に該当するという部分が誤りです。
4.【誤】
不動産所得を計算する場合の収入金額は、賃貸借の契約などでその年の1月1日~12月31日までの間に受領すべき金額として確定した金額です。
会計処理を行うにあたっては、上記の受領すべき金額を対象としているため、たとえ入居者の滞納による未収賃料についても、すでに確定した金額として収入金額に含めなければなりません。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【正しい】
不動産を賃貸すると、不動産所得が発生します。所得税は、不動産所得と他の所得(給与所得等)を合算して確定申告により計算します。サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はありませんが、不動産所得が生じている場合には、確定申告による計算・納付が必要です。
2.【誤り】
不動産所得の計算において、個人の場合には、減価償却の方法は「定額法」を原則とします。ただし、 減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法によることも認められます。なお、1998(平成10)年4月1日以後に取得した建物、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物附属設備・ 構築物については「定額法」で計算しなければなりません。
3.【誤り】
賃貸不動産購入時の支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は、その年の必要経費とすることができます。「建築完成披露のための支出」も建物の取得価格に含まれず、 必要経費として計上します。
4.【誤り】
不動産所得を計算する場合の収入金額は、賃貸借の契約などでその年の1月1日~12月31日までの間に受領すべき金額として確定した金額です。会計処理を行うにあたっては、入居者の滞納によ る未収賃料についても、すでに確定した金額として収入金額に含めなければなりません。
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