賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問46
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住生活基本法に基づき令和3年3月19日に閣議決定された住生活基本計画では、基本的な施策として、子育て世帯等が安心して居住できる賃貸住宅市場の整備が掲げられている。
- 家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)によれば、国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供する。
- 不動産登記において建物の床面積は、区分所有建物の専有部分の場合を除き、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算する。
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときの損害賠償責任を、賃貸不動産の管理を受託した賃貸住宅管理業者が負うことはない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 4
<解説>
1.【正】
令和3年3月19日に閣議決定された住生活基本計画では、8つの目標が定められていますが、その一つに「子どもを産み育てやすい住まいの実現」があります。
この目標を達成するための基本的な施策として「良質で長期に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃貸住宅市場の整備の推進」が掲げられています。
2.【正】
家賃債務保証業者登録制度において、国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿(本来賃借人が支払う家賃を賃借人が支払えなくなった際に賃借人に代わって貸主に対して立て替え払いをする会社)を一般の閲覧に供するものとされています(家賃債務保証業者登録規程第8条)。
3.【正】
不動産登記において建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算します。区分所有建物(例:マンション)の専有部分の場合には、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内法面積)により算出します(不動産登記規則115条)。
4.【誤】
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、原則として、1次的には「占有者」がその責任を負います。
しかし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証した場合には、2次的には「所有者」が責任を負います(土地工作物責任、民法717条1項)。
所有者から賃貸不動産の管理を委託された受託者である賃貸住宅管理業者は、「占有者」として土地工作物責任を負うことがあります。
つまり、上記例として、建物のブロック塀が破損しており、貸主に破損していることを連絡し且つ自身でもポール等を設置して第三者にも注意を促したにも関わらず、事故が発生した場合には、所有者が責任を負います。
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02
<正解> 4
<解説>
1.【正しい】
令和3年3月19日に閣議決定された住生活基本計画では、8つの目標が定められていますが、その一つに「子どもを産み育てやすい住まいの実現」があります。この目標を達成するための基本的な施策として「良質で長期に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃貸住宅市場の整備の推進」が掲げられています。
2.【正しい】
家賃債務保証業者登録制度において、国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供するものとされています(家賃債務保証業者登録規程第8条)。
3.【正しい】
不動産登記において建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算します。区分所有建物の専有部分の場合には、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内法面積)により算出します(不動産登記規則115条)。
4.【誤り】
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、1次的には「占有者」が負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証した場合には、2次的には「所有者」が責任を負います(土地工作物責任、民法717条1項)。所有者から賃貸不動産の管理を委託された受託者である賃貸住宅管理業者は、「占有者」として土地工作物責任を負うことがあります。
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