賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問47

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業務に関わる法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 障害者の差別の解消の推進に関する法律で禁止される行為を示した国土交通省のガイドライン(国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針。平成29年3月国土交通省公表)は、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容であるため、賃貸住宅管理業者の業務においては参考とならない。
  • 賃貸借契約における原状回復に係る負担の特約は、原状回復ガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがある。
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければならない。
  • 賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを知りながら、「陽当たり良好」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、消費者契約法に基づき、当該賃貸借契約が取り消される場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 1

<解説>

1.【

障害者差別解消法で禁止される行為を示した国土交通省のガイドラインは、宅地建物取引業者を対象としており、その具体的なものとして仲介の場面を想定した内容です。

しかし、このガイドラインは、 賃貸住宅管理業者の業務においても参考となると考えられます。

2.【正】

原状回復ガイドラインは、過去に発生した裁判例等を踏まえて作成されているものです。

そのため、実際にトラブルになった場合(貸主が負担すべきものを借主に請求して裁判沙汰になった際など)は、ガイドラインの内容が解決における判断基準となります。

したがって、 原状回復に係る負担の特約がガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがあります。

(上記例として、通常損耗・経年劣化に該当し本来貸主が負担すべき修繕工事を借主に負担させようとした場合などは、ガイドラインに照らし合わせて解決されます。)

3.【正】

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければなりません(住宅セーフティネット法10条)。

4.【正】

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なる内容を告げられ、その結果誤認して契約をした場合、その契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。

事業者→消費者に対し、事実と異なる内容で契約締結してしまった場合は、契約不履行であり取消可能です。

その例として、賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを 知りながら、「陽当たり良好」とか「静か」と説明して賃貸借契約を成立させた場合(虚偽を行ったこととなり)この規定により当該賃貸借契約が取り消される可能性があります。

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02

<正解> 1

<解説>

1.【不適切】

障害者差別解消法で禁止される行為を示した国土交通省のガイドラインは、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容です。しかし、このガイドラインは、 賃貸住宅管理業者の業務においても参考となると考えられます。

2.【適切】

原状回復ガイドラインは、裁判例等を踏まえて作成されているものなので、実際にトラブルになり裁判等になった場合は、ガイドラインの内容が極めて有力な判断基準となります。したがって、 原状回復に係る負担の特約がガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがあります。

3.【適切】

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければなりません(住宅セーフティネット法10条)。

4.【適切】

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なる内容を告げられ、その結果誤認して契約をした場合、その契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを 知りながら、「陽当たり良好」とか「静か」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、この規定により当該賃貸借契約が取り消される可能性があります。

参考になった数5

03

この問題では、賃貸不動産管理業務に関連する法令やガイドライン過去の判例の適用に関する正確な理解が問われます。各選択肢の内容が適切であるかを確認し、不適切な記述を選びます。

選択肢1. 障害者の差別の解消の推進に関する法律で禁止される行為を示した国土交通省のガイドライン(国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針。平成29年3月国土交通省公表)は、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容であるため、賃貸住宅管理業者の業務においては参考とならない。

不適切

解説:障害者差別解消法のガイドライン(平成29年3月公表)は、確かに宅地建物取引業者を対象としていますが、その内容は障害者に対する合理的配慮を求めるものであり、賃貸住宅管理業者の業務においても参考となります。賃貸住宅管理業務もまた、合理的配慮が求められる場面が多いため、該当ガイドラインは管理業務に適用可能です。この記述は「参考とならない」としている点が誤りです。

選択肢2. 賃貸借契約における原状回復に係る負担の特約は、原状回復ガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがある。

適切

解説:賃貸借契約における原状回復に関する特約が、借主に一方的に不利であり、それを正当化する理由がない場合、特約は無効とされる可能性があります。これは、原状回復ガイドラインや過去の判例(例えば、敷金返還訴訟など)で明確に示されています。民法第548条の2(契約の一部無効)の規定も適用される場合があります。

選択肢3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければならない。

適切

解説:住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるには、国土交通省令で定められた登録基準を満たしている必要があります。この基準には、バリアフリー性、住宅の安全性、居住者の安心を確保するための措置などが含まれます。

選択肢4. 賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを知りながら、「陽当たり良好」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、消費者契約法に基づき、当該賃貸借契約が取り消される場合がある。

適切
解説:賃貸物件の敷地南側に高層建物が建設されることを知りながら「陽当たり良好」と説明した場合、消費者契約法第4条に基づき、「重要事項の不実告知」として契約が取り消される可能性があります。この法律は、消費者が不利益を被るような誤解を与える行為を禁止しています。

まとめ

法令やガイドラインの適用範囲を正確に理解することが重要です。特に、障害者差別解消法や住宅セーフティネット法のような社会的背景を伴う法令については、適用範囲と具体的内容を確認しておきましょう。また、消費者契約法や原状回復に関する判例も押さえておくと効果的です。


 

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