賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問47
この過去問の解説 (2件)
<正解> 1
<解説>
1.【誤】
障害者差別解消法で禁止される行為を示した国土交通省のガイドラインは、宅地建物取引業者を対象としており、その具体的なものとして仲介の場面を想定した内容です。
しかし、このガイドラインは、 賃貸住宅管理業者の業務においても参考となると考えられます。
2.【正】
原状回復ガイドラインは、過去に発生した裁判例等を踏まえて作成されているものです。
そのため、実際にトラブルになった場合(貸主が負担すべきものを借主に請求して裁判沙汰になった際など)は、ガイドラインの内容が解決における判断基準となります。
したがって、 原状回復に係る負担の特約がガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがあります。
(上記例として、通常損耗・経年劣化に該当し本来貸主が負担すべき修繕工事を借主に負担させようとした場合などは、ガイドラインに照らし合わせて解決されます。)
3.【正】
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければなりません(住宅セーフティネット法10条)。
4.【正】
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なる内容を告げられ、その結果誤認して契約をした場合、その契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。
事業者→消費者に対し、事実と異なる内容で契約締結してしまった場合は、契約不履行であり取消可能です。
その例として、賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを 知りながら、「陽当たり良好」とか「静か」と説明して賃貸借契約を成立させた場合(虚偽を行ったこととなり)、この規定により当該賃貸借契約が取り消される可能性があります。
<正解> 1
<解説>
1.【不適切】
障害者差別解消法で禁止される行為を示した国土交通省のガイドラインは、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容です。しかし、このガイドラインは、 賃貸住宅管理業者の業務においても参考となると考えられます。
2.【適切】
原状回復ガイドラインは、裁判例等を踏まえて作成されているものなので、実際にトラブルになり裁判等になった場合は、ガイドラインの内容が極めて有力な判断基準となります。したがって、 原状回復に係る負担の特約がガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがあります。
3.【適切】
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければなりません(住宅セーフティネット法10条)。
4.【適切】
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なる内容を告げられ、その結果誤認して契約をした場合、その契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを 知りながら、「陽当たり良好」とか「静か」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、この規定により当該賃貸借契約が取り消される可能性があります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。