賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問44
この過去問の解説 (2件)
<正解> 1
<解説>
1.【正】
成約済みの物件(既に契約完了している物件)をそのままインターネット広告等に掲載し続けることは、そもそも賃貸不可である物件を広告することになり、故意・過失を問わず、おとり広告に該当します。
2.【誤】
以下 おとり広告に該当する条件です。
①物件自体そもそも存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
② 物件は存在するが、既に成約済であるなどの理由より、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
③ 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件(賃貸予定が無い等)に関する表示
物件の内容が事実に基づくものであっても、実際には取引する意思がなければおとり広告に該当します。
3.【誤】
おとり広告に該当する条件は上記の選択肢2の解説と同様です。
本試の、他の物件情報をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告するは、おとり広告ではなく「虚偽広告」を意味しています。
4.【誤】
おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等(実際ものより優良または有利であると消費者に誤認させるように表示した広告)に該当するため宅建業法違反にもなります。
<正解> 1
<解説>
1.【適切】
成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、賃貸することができない物件について広告することになり、故意・過失を問わず、おとり広告に該当します。
2.【不適切】
①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示、② 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、③ 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示について、いずれも「おとり広告」に該当します。物件の内容が事実に基づくものであっても、実際には取引する意思がなければおとり広告に該当します。
3.【不適切】
他の物件情報をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、「虚偽広告」であり、「おとり広告」には該当しません。
4.【不適切】
おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当するため宅建業法違反にもなります。
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