賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問44
問題文
宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。
- 実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。
- 他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。
- おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 1
<解説>
1.【正】
成約済みの物件(既に契約完了している物件)をそのままインターネット広告等に掲載し続けることは、そもそも賃貸不可である物件を広告することになり、故意・過失を問わず、おとり広告に該当します。
2.【誤】
以下 おとり広告に該当する条件です。
①物件自体そもそも存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
② 物件は存在するが、既に成約済であるなどの理由より、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
③ 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件(賃貸予定が無い等)に関する表示
物件の内容が事実に基づくものであっても、実際には取引する意思がなければおとり広告に該当します。
3.【誤】
おとり広告に該当する条件は上記の選択肢2の解説と同様です。
本試の、他の物件情報をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告するは、おとり広告ではなく「虚偽広告」を意味しています。
4.【誤】
おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等(実際ものより優良または有利であると消費者に誤認させるように表示した広告)に該当するため宅建業法違反にもなります。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【適切】
成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、賃貸することができない物件について広告することになり、故意・過失を問わず、おとり広告に該当します。
2.【不適切】
①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示、② 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、③ 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示について、いずれも「おとり広告」に該当します。物件の内容が事実に基づくものであっても、実際には取引する意思がなければおとり広告に該当します。
3.【不適切】
他の物件情報をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、「虚偽広告」であり、「おとり広告」には該当しません。
4.【不適切】
おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当するため宅建業法違反にもなります。
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03
この問題は、宅地建物取引業における「おとり広告」に関する理解を問うものです。おとり広告は、消費者を誤認させる不当な広告手法であり、関連法令で禁止されています。各選択肢の適切性を判断するために、関連する法律や規約を確認しましょう。
適切
解説:成約済みの物件を広告から速やかに削除せずに掲載し続けることは、実際には取引できない物件を広告する行為であり、「おとり広告」に該当します。これは、景品表示法第5条第3号に基づく「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)で禁止されています。具体的には、「取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示」に該当します。
不適切
解説:実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、たとえ物件の内容が事実に基づくものであっても、「おとり広告」に該当します。これは、前述の告示で「取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示」として禁止されています。
不適切
解説:他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積、間取りなどを改ざんして実際には存在しない物件を広告することは、「おとり広告」ではなく『虚偽広告』に該当します。
不適切
解説:おとり広告は、「不動産の表示に関する公正競争規約」に違反する行為であると同時に、景品表示法にも違反します。景品表示法第5条第3号に基づく「不動産のおとり広告に関する表示」で明確に禁止されており、法的な罰則の対象となります。
おとり広告は、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当する為、問題文の「宅地建物取引業法には違反しないが」の部分が誤りであり、不適切です。
おとり広告に関する問題では、実際に取引可能かどうか、取引の意思があるかどうか、物件が実在するかどうかといった点に着目し、関連法令で何が禁止されているのかを正確に理解することが重要です。
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