賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問22
問題文
3人が共有している賃貸住宅について、全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要するものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
イ 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
ウ 賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
エ 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
ア 賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
イ 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
ウ 賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
エ 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
3人が共有している賃貸住宅について、全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要するものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
イ 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
ウ 賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
エ 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
ア 賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
イ 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
ウ 賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
エ 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (2件)
01
ア
【誤】
共有物の修繕等の保存行為は、各共有者が単独ですることができます。
イ
【正】
契約期間が3年以下の建物の賃貸借契約の締結は、持分価格の過半数の同意で決することができます。
ウ
【誤】
契約期間が3年を越える建物の賃貸借契約を締結するには、共有者全員の同意が必要です。
エ
【正】
賃貸住宅の賃貸借契約の解除は、持分価格の過半数の同意で決することができます。
以上から、
イ、エが正しい組み合わせとなります。
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02
正しい組合せは『イ、エ』です。
共有物について管理行為または軽微変更行為に該当した場合、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要します。
ア.誤り。
賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の窓ガラスの交換は保存行為に該当し、共有者が単独で行使することが可能です。
イ.正しい。
賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結は管理行為に該当します。
ウ.誤り。
賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結は重大変更行為に該当し、他の共有者全員の同意が必要です。
エ.正しい。
賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除は管理行為に該当します。
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