賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問23

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  • 建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
  • 経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
  • 賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
  • 造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について確認しておきましょう。

選択肢1. 建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。

【不適切】

漏水の発生は、急迫の事情にあたり、賃借人が修繕を行うことができます。

選択肢2. 経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。

【適切】

賃貸人が必要費の支払いを拒む場合、賃貸人は弁済を受けるまで、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができます。

選択肢3. 賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。

【不適切】

賃貸住宅の明け渡しから1年以内に請求しなければならないので、賃貸人は支払を拒むことができます。

選択肢4. 造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。

【不適切】

賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結する必要はありません。

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