賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問24
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
ア
【正】
定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができます。
イ
【誤】
定期建物賃貸借契約における事前説明を、電磁的方法により提供する場合、賃借人の承諾が必要です。
ウ
【正】
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約終了の事前通知が必要となります。
本肢は契約期間が3か月なので、事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できます。
エ
【誤】
平成12年3月1日より前に締結された居住目的の建物賃貸借契約は、賃借人の同意を得て同契約を合意解除しても、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができません。
以上から、正しいものは2つです。
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