賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問25
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
イ 賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
ウ 賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
エ 家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
ア 賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
イ 賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
ウ 賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
エ 家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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この過去問の解説 (1件)
01
ア
【適切】
選択肢のとおり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。
イ
【不適切】
1回分の賃料不払では信頼関係が破壊されたとはいえず、賃借人は賃貸借契約を解除することができません。
ウ
【不適切】
賃貸借契約が解除された場合、遡及効はなく、その解除は将来に向ってのみその効力を生じます。
エ
【適切】
連帯保証人が保証債務を履行しても、賃借人による賃料不払の事実に変わりはないので、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合があります。
以上から、適切なものの組み合わせはア、エとなります。
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