調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問4
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医事法規一般 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の販売について、正しい記述を選びなさい。
- 登録販売者が販売できる医薬品の品目は、一般用医薬品のうち第二類医薬品のみである。
- 卸売販売業は、店舗販売業の一形態として含まれる。
- 配置販売業は、店舗や倉庫を設けない販売形態である。
- 薬局において一般用医薬品を販売する場合、店舗販売業の許可を取得しなければならない。
- 要指導医薬品は、薬剤師でなければ販売できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
一般用医薬品は、大衆薬・市販薬のことをいい、「OTC」とも呼ばれています。
分類は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3つに分類されており、
第1類は薬剤師のみ、
第2類と第3類は薬剤師と登録販売者
が扱うことができます。
要指導医薬品は、一般用医薬品とは異なる医療用に準じたカテゴリーとなり、
・リスクが高い劇薬
・リスクが確定していない医薬品となるため、
販売は薬剤師の対面販売が義務付けられています。
薬局とは「薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務また、薬剤及び医薬品の適切な使用に必要な情報の提供、指導を行う場所」です。
医薬品販売業とは薬局以外で医薬品販売許可を受けたものをいい、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業があります。
各選択肢については次の通りです。
1.登録販売者が販売できるのは、一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品です。
2.卸売販売業は、医薬品販売業の一形態として含まれます。
3.配置販売業であっても、店舗や倉庫を設けなければなりません。
4.薬局ではすべての医薬品を販売することができます。
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02
正解は
要指導医薬品は、薬剤師でなければ販売できない。
です。
要指導医薬品、第一類医薬品は薬剤師のみ販売が許可されています。
第二類医薬品、第三類医薬品は登録販売者も販売することができます。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
第三類医薬品も販売することができます。
卸売販売業は医薬品販売業の一形態として含まれ、
一般消費者に販売することはできません。
配置販売業であっても店舗や倉庫を設ける必要があります。
薬局では店舗販売業の許可を別にとる必要はありません。
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03
正解は5番です。
登録販売者は一般用医薬品のうち第2類と第3類の医薬品を販売できます。卸売販売業と店舗販売業は別々の業態です。配置販売業であっても保管場所(倉庫)が必要です。薬局の許可がある店舗では一般用医薬品も販売できます。
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