調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問4

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医事法規一般 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品の販売について、正しい記述を選びなさい。
  • 登録販売者が販売できる医薬品の品目は、一般用医薬品のうち第二類医薬品のみである。
  • 卸売販売業は、店舗販売業の一形態として含まれる。
  • 配置販売業は、店舗や倉庫を設けない販売形態である。
  • 薬局において一般用医薬品を販売する場合、店舗販売業の許可を取得しなければならない。
  • 要指導医薬品は、薬剤師でなければ販売できない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

一般用医薬品は、大衆薬・市販薬のことをいい、「OTC」とも呼ばれています。

分類は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3つに分類されており、

第1類薬剤師のみ、

第2類第3類薬剤師と登録販売者

が扱うことができます。

要指導医薬品は、一般用医薬品とは異なる医療用に準じたカテゴリーとなり、

・リスクが高い劇薬

・リスクが確定していない医薬品となるため、

販売は薬剤師の対面販売が義務付けられています。

薬局とは「薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務また、薬剤及び医薬品の適切な使用に必要な情報の提供、指導を行う場所」です。

医薬品販売業とは薬局以外で医薬品販売許可を受けたものをいい、店舗販売業配置販売業卸売販売業があります。

各選択肢については次の通りです。

1.登録販売者が販売できるのは、一般用医薬品のうち、第2類医薬品第3類医薬品です。

2.卸売販売業は、医薬品販売業の一形態として含まれます。

3.配置販売業であっても、店舗や倉庫を設けなければなりません

4.薬局ではすべての医薬品を販売することができます。

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02

正解は

要指導医薬品は、薬剤師でなければ販売できない。

です。

 

要指導医薬品、第一類医薬品は薬剤師のみ販売が許可されています。

第二類医薬品、第三類医薬品は登録販売者も販売することができます。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 登録販売者が販売できる医薬品の品目は、一般用医薬品のうち第二類医薬品のみである。

第三類医薬品も販売することができます。

選択肢2. 卸売販売業は、店舗販売業の一形態として含まれる。

卸売販売業は医薬品販売業の一形態として含まれ、

一般消費者に販売することはできません。

選択肢3. 配置販売業は、店舗や倉庫を設けない販売形態である。

配置販売業であっても店舗や倉庫を設ける必要があります。

選択肢4. 薬局において一般用医薬品を販売する場合、店舗販売業の許可を取得しなければならない。

薬局では店舗販売業の許可を別にとる必要はありません。

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03

正解は5番です。

登録販売者は一般用医薬品のうち第2類と第3類の医薬品を販売できます。卸売販売業と店舗販売業は別々の業態です。配置販売業であっても保管場所(倉庫)が必要です。薬局の許可がある店舗では一般用医薬品も販売できます。

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