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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2021年10月公開問題 問8

問題

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一包化加算について、正しい記述を選びなさい。
   1 .
一包化加算は、内服薬と頓服の調剤料に算定できる加算である。
   2 .
算定できるのは、服用時点が異なり、かつ、一部重なる2剤以上の内服用固形剤が処方されているときである。
   3 .
算定できるのは、同一の服用時点に、2種類以上の内服用固形剤が処方されているときである。
   4 .
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は同時に算定できる。
   5 .
患者が一包化を希望した場合、処方医の了解は必要ない。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険薬局業務 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

4

正解は2です。

一包化加算の算定要件は次のようになります。

・服用時点の異なる2種類以上の内服固形剤

・一剤であっても3種類以上の内服固形剤

上記の一方またはいずれもを満たす場合となります。

各選択肢については次の通りです。

1.一包化加算は内服固形剤に対する加算となります。

3.一包化加算は服用時点の異なる2種類以上の固形剤に対する加算となります。

4.嚥下困難者用製剤加算を算定した場合は一包化加算の算定は不可となります。

5.患者が一包化を希望した場合でも処方医の了解は必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は2番です。

一包化加算の算定要件は次のとおりです。

・内服薬の調剤料を算定しているとき

・服用時点が異なり、かつ、一部重なる2剤以上の内服用固形剤が処方されているとき

・同一の服用時点に、3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき

・自家製剤・計量混合・嚥下困難者用製剤のいずれかの加算を算定している時は、加算不可

・処方医の指示、または患者の希望でも処方医の了解が必要

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