調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問8
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険薬局業務 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
一包化加算について、正しい記述を選びなさい。
- 一包化加算は、内服薬と頓服の調剤料に算定できる加算である。
- 算定できるのは、服用時点が異なり、かつ、一部重なる2剤以上の内服用固形剤が処方されているときである。
- 算定できるのは、同一の服用時点に、2種類以上の内服用固形剤が処方されているときである。
- 一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は同時に算定できる。
- 患者が一包化を希望した場合、処方医の了解は必要ない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
一包化加算の算定要件は次のようになります。
・服用時点の異なる2種類以上の内服固形剤
・一剤であっても3種類以上の内服固形剤
上記の一方またはいずれもを満たす場合となります。
各選択肢については次の通りです。
1.一包化加算は内服固形剤に対する加算となります。
3.一包化加算は服用時点の異なる2種類以上の固形剤に対する加算となります。
4.嚥下困難者用製剤加算を算定した場合は一包化加算の算定は不可となります。
5.患者が一包化を希望した場合でも処方医の了解は必要となります。
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02
正解は2番です。
一包化加算の算定要件は次のとおりです。
・内服薬の調剤料を算定しているとき
・服用時点が異なり、かつ、一部重なる2剤以上の内服用固形剤が処方されているとき
・同一の服用時点に、3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき
・自家製剤・計量混合・嚥下困難者用製剤のいずれかの加算を算定している時は、加算不可
・処方医の指示、または患者の希望でも処方医の了解が必要
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03
正解は
「算定できるのは、服用時点が異なり、かつ、一部重なる2剤以上の内服用固形剤が処方されているときである。」
です。
一包化加算とは、
患者の飲み忘れや飲み間違いの防止や、
通常の薬剤のパッケージでは上手く開けられないといった身体的な特性などに応じて、
複数の薬剤を一包化する場合に算定されます。
一包化加算の算定要件は、
患者に必要な服薬指導を行うことを前提として
・服用時点が異なる2種類以上の内服用固形剤を処方されていること
・服用時点が同じ3種類以上の内服用固形剤を処方されていること
・処方医が一包化の指示をしていること
です。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
一包化加算は内服用固形剤に算定できる加算なので、
頓服には算定できません。
2種類以上の場合は服用時点が異なるときです。
服用時点が同じ場合は3種類以上という条件になります。
嚥下困難者用製剤加算とは、
嚥下が困難な患者に対して医師の了解を得たうえで錠剤を砕くなどの加工を行った場合に算定されます。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は同時に算定できません。
患者が一包化を希望した場合も必ず処方医の了解が必要となります。
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