調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問13
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医事法規一般 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局の開設について、正しい記述を選びなさい。
(a)薬局を開設するには、開設の基準を満たし、薬局の所在する都道府県知事の許可を受ける必要がある。
(b)医療機関内にある薬局は、医療法の規則対象であるため薬事関係法令における薬局の規定の適用は受けない。
(c)薬局開設の許可は3年ごとにその更新を受けなければいけない。
(d)薬局の営業時間などの変更届は、変更した日の前後30日以内に届けなければならない。
(a)薬局を開設するには、開設の基準を満たし、薬局の所在する都道府県知事の許可を受ける必要がある。
(b)医療機関内にある薬局は、医療法の規則対象であるため薬事関係法令における薬局の規定の適用は受けない。
(c)薬局開設の許可は3年ごとにその更新を受けなければいけない。
(d)薬局の営業時間などの変更届は、変更した日の前後30日以内に届けなければならない。
- a、b
- a、c
- b、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
薬局の開設は、保健所などに開設許可の申請を行い、都道府県知事またの特別区の市区長からの開設許可を受ける必要があります。
(ただし、院内薬局は除きます。)
許可の有効期限は6年となり、それ以降も開設する場合は許可の更新が必要です。
また、薬局運営の変更が発生した場合は、変更した日から30日以内に届出が必要となります。
その他の選択肢については以下の通りです。
c.薬局開設許可の更新は6年ごとになります。
d.変更届は変更した日から30日以内となります。
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02
正解は1番です。
薬局開設許可の有効期間は6年です。
変更届は変更した日の後30日以内に届けることになっています。
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03
正解は
(a)薬局を開設するには、開設の基準を満たし、薬局の所在する都道府県知事の許可を受ける必要がある。
(b)医療機関内にある薬局は、医療法の規則対象であるため薬事関係法令における薬局の規定の適用は受けない。
の2つです。
(c)薬局開設の許可は6年ごとの更新です。
(d)営業時間等の変更届は変更した日の後30日以内に届け出る必要があります。
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