調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問18
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険薬局業務 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
自家製剤加算について、次の文章の空欄に当てはまる語句の正しい組み合わせを選びなさい。
・錠剤を(ア)して散剤にすること
・割線のある錠剤を(イ)すること
・主薬を溶解して点眼液を無菌に製剤すること
・錠剤を(ア)して散剤にすること
・割線のある錠剤を(イ)すること
・主薬を溶解して点眼液を無菌に製剤すること
- ア:分包 イ:粉砕
- ア:粉砕 イ:分割
- ア:粉砕 イ:分包
- ア:分割 イ:粉砕
- ア:分包 イ:分割
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
自家製剤加算とは、医師の指示に基づき容易に服用できるように特殊な加工をすることで、
錠剤を粉砕して散剤とすること
割線のある錠剤を分割すること
主薬を溶解して点眼液を無菌に製剤すること
主薬に基剤を加えて坐剤とすること
をいい、既製品を小分けにしたり、分割した医薬品と同一規格が存在する場合は算定できません。
自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称・分量などを含め、調剤録に記入が必要です。
その他の選択肢については次の通りです。
1.アの分包ではなく粉砕、イの粉砕ではなく分割です。
3.アの粉砕は正解ですが、イの分包ではなく分割です。
4.アの分割ではなく粉砕、イの粉砕ではなく分割です。
5.アの分包ではなく粉砕、イの分割は正解です。
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02
正解は2番です。
自家製剤加算を算定する場合、処方医の指示とどのように製剤した(技術を加えた)かのコメントを調剤録等に記載することが必要です。
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03
正解は
ア:粉砕 イ:分割
です。
自家製剤加算とは、
市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に容易に服用できるように調剤上の特殊な技術工夫を施した場合に算定できるものです。
錠剤の分割、粉砕、液剤と散剤の混合などを行うと算定できます。
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